○小豆島中央病院企業団規約

平成24年6月22日

香川県知事許可

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 企業団の議会(第6条―第8条)

第3章 企業団の執行機関(第9条―第12条)

第4章 企業団の経費(第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、土庄町及び小豆島町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、企業団の設置する病院及び診療所の管理運営に関する事務を共同処理する。

(地方公営企業法の適用)

第4条 企業団の経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、香川県小豆郡小豆島町池田2060番地1小豆島中央病院内に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は12人とし、それぞれ関係町の議会において当該議会の議員のうちから6人を選挙する。

(企業団議員の任期及び補欠選挙)

第7条 企業団議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期とする。ただし、当該関係町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失うものとする。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係町の議会において速やかに補欠選挙を行うものとする。

(議会の議長及び副議長)

第8条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員としての任期とする。

第3章 企業団の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係町の長が共同して任命する。

3 企業長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(補助職員)

第10条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(企業長と関係町の長との関係)

第11条 関係町の長は、関係町の住民の福祉に重大な影響がある企業団の業務の執行に関し、その福祉を確保するため必要があるときは、企業長に対し、企業団の業務の執行について必要な指示をすることができる。

(監査委員)

第12条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、企業団議員及び識見を有する者から選任された関係町の監査委員(次項において「識見委員」という。)のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、企業団議員のうちから選任された者にあっては企業団議員としての任期とし、識見委員のうちから選任された者にあっては関係町における監査委員としての任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入、補助金、地方債、負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、次の割合に基づき関係町が負担するものとする。

(1) 均等割 100分の20

(2) 人口割 100分の80

3 前項第2号の人口割は、直近の国勢調査の結果による人口により算出するものとする。

4 前2項の負担割合により難い事由が生じた場合には、関係町の協議により、別に負担割合を定める。

第5章 雑則

第14条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に改正前の小豆医療組合規約(以下「旧規約」という。)第5条の規定により小豆医療組合の議会の議員の職にある者並びに第7条の規定により小豆医療組合の議会の議長及び副議長の職にある者は、この規約による改正後の小豆島中央病院企業団規約(以下「新規約」という。)第6条の規定により小豆島中央病院企業団の議会の議員の職にある者並びに第8条の規定により小豆島中央病院企業団の議会の議長及び副議長の職にある者とみなす。

3 この規約の施行の際、現に旧規約第11条第2項の規定により小豆医療組合の監査委員の職にある者は、新規約第12条第2項の規定による小豆島中央病院企業団の監査委員の職にある者とみなす。

(平成28年3月31日)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団規約

平成24年6月22日 県知事許可

(平成28年4月1日施行)