○小豆島中央病院企業団監査委員条例

平成24年6月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定による企業団の監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う期日前5日までにその旨を企業長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して60日以内に監査に着手するように努めなければならない。

2 前項の監査又は検査を行うときは、あらかじめ監査の日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。

2 前項の規定により検査を行うことができないときは、監査委員は、他の日に検査を行うことができる。

(決算審査等)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して30日以内に着手しなければならない。

(公告及び公表)

第9条 監査委員の公告又は公表は、小豆島中央病院企業団公告式条例(平成27年条例第 号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

小豆島中央病院企業団監査委員条例

平成24年6月22日 条例第3号

(令和3年3月22日施行)