○小豆島中央病院企業団組織規程
平成27年4月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年条例第1号)第4条に規定する事務局の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(グループの設置)
第2条 事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、事務局に次のグループを置く。
(1) 総務・財務グループ
(2) 人事・企画グループ
(3) 施設整備グループ
(事務分掌)
第3条 事務局各グループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務・財務グループ
ア 一部事務組合の運営に関すること。
イ 新病院の全般的な運営に関すること。
ウ 財務に関すること。
エ 負担割合、繰入金に関すること。
オ 経営計画に関すること。
カ 広報に関すること。
キ 各種許可申請、届出等に関すること。
ク 診療所の運営に関すること。
ケ 移転計画に関すること。
コ その他、新病院の運営、事務局の庶務に関すること。
サ 地元対応に関すること。
(2) 人事・企画グループ
ア 組織、人事に関すること。
イ 給与に関すること。
ウ 医師、看護師等の職員確保に関すること。
エ 業務委託に関すること。
オ 公共交通機関との調整に関すること。
カ 医師会、地域医療、福祉機関との連携に関すること。
キ 看護部、コメディカル業務の調整に関すること。
ク 各種委員会に関すること。
(3) 施設整備グループ
ア 本体工事、外構及び附帯工事に関すること。
イ 医療機器の整備に関すること。
ウ 医療情報システムの整備に関すること。
エ 施設管理に関すること。
オ 医師、看護師公舎に関すること。
カ 既存施設との調整に関すること。
キ その他施設整備に関すること。
(職及び職務)
第4条 事務局の職及び職務は、別表第1のとおりとする。
(組織図)
第5条 組織図は、別表第2のとおりとする。
(分掌事務の疑義)
第6条 分掌事務に疑義があるときは、事務局長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(小豆医療組合事務局組織規則の廃止)
2 小豆医療組合事務局組織規則(平成24年小豆医療組合規則第3号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
組織 | 職 | 基本的職務 |
事務局 | 事務局長 | 上司の命を受け、所管する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局長補佐 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | |
主任主事 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
別表第2(第5条関係)