○小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第5のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表 事務員、社会福祉士、医療クラーク(ただし、条例第22条に規定する職員を除く)

(2) 医療職給料表

(ア) 医療職給料表(1) 医師

(イ) 医療職給料表(2) 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、歯科衛生士

(ウ) 医療職給料表(3) 助産師、看護師、准看護師

(3) 技能職給料表 介護福祉士、看護補助者、調理師、技能職員

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第1の基準によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給及び職員の昇給昇格等の基準については、別に定める。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を就業規程第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(給与の支給)

第6条 給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、当日が就業規程第23条に規定する祝日法による休日(以下、「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に給料の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給与月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給与を支給し、死亡したときはその死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その期間の現日数から就業規程第16条第1項第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第8条 次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 所得税、社会保険料その他法令で定めるもの

(2) 労働組合の組合費

(3) 職員の控除申請により特に企業長が必要と認め許可したもの

(給与の支払)

第9条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第10条 条例第4条の企業長が指定する職は、別表第2に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給額欄に定める額とする。

2 前項に定める管理職手当について、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたり次の各号いずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第30条第1項に該当する場合を除く。)

3 管理職手当は、重複して支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同行の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該満22歳未満の子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について、当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該満22歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため鉄道・バス等(以下「交通機関等」という。)を利用して、運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第4号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 前各号以外の徒歩のみにより通勤する職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる職員 自動車等の使用距離及び徒歩の距離(これらの合計を以下この号において「距離」という。)の区分に応じて、次に定める額(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 距離が片道5キロメートル未満である職員 2,700円

 距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円

 距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円

 距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円

 距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円

 距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円

 距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円

 距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円

 距離が片道40キロメートル以上である職員 25,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、毎月、給与とともに、当月分(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額。1円未満は切り上げる。)を支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、当該事由が生じた日の属する月の翌月以降、当該事由がやむまでの間、通勤手当を支給しないものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間(就業規定第15条から第18条に規定する勤務時間をいう。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある者を除く。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第18条の規定により、あらかじめ就業規程第16条第2項又は第17条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第16条第1項第17条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第15条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が8時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

2 前項の「休日」とは、就業規程第23条及び第24条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから就業規程第23条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第21条 就業規程第20条に規定する宿日直勤務を命ぜられた職員には、別表第3に定めるところにより宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第13条第2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、この規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(職務手当)

第23条 職務手当について必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1月を超えない範囲内において別に定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の支給については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)、扶養手当及び医師手当の月額の合計額とする。

5 別表第4の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、給料の月額に別表第4の加算割合欄に記載した割合を乗じて得た額を加算した額を、期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当を支給しない職員)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当支給の一時差止め)

第26条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給日に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び医師手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第27条第1項」と読み替えるものとする。

(業績手当)

第28条 業績手当の支給を受けるべき者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(扶養手当等の支給方法)

第29条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び期末手当の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額及び業績手当を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内並びに業績手当を支給することができる。

5 職員が小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成27年条例第17号)第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中別に定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、職務手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内並びに業績手当を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員は、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に定める日に当該各項の例による額の期末手当及び業績手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第7項」と読み替えるものとする。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の規定により当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小豆島中央病院企業団職員の定年等に関する条例(平成28年条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 小豆島中央病院企業団職員の定年に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

9 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令和元年企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(元号元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1項に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第24条第1項及び第4項、第25条第2号(同規程第27条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項第1号並びに第30条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年企業管理規程第5号)

この規程は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年3月8日から適用する。

(令和3年企業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第14条第2項及び第16条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第24条第3項の規定を適用する。

6 新給与規程第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第4条及び第11条から第13条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和6年企業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年企業管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和7年企業管理規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表別、級別職務分類表

1 行政職

職務の級

職務

6級

事務部長

5級

副事務部長、課長

4級

課長補佐

3級

係長、主査

2級

主任事務員、主任社会福祉士、主任医療クラーク

1級

事務員、社会福祉士、医療クラーク

2 医療職給料表(1)

職務の級

職務

5級

院長、医療監

4級

院長代行、上席副院長、副院長

3級

診療部長、部長

2級

医長

1級

医員

3 医療職給料表(2)

職務の級

職務

6級

薬剤部長

臨床技術部長

5級

副薬剤部長

科長

4級

高度な業務を行う主任薬剤師

副科長、高度な業務を行う主任技師

3級

主任薬剤師、高度な業務を行う薬剤師

主任技師、相当高度な業務を行う技師

2級

薬剤師

高度な業務を行う技師

1級

技師(管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、公認心理師又は歯科衛生士)

4 医療職給料表(3)

職務の級

職務

6級

看護部長

5級

副看護部長、看護師長

4級

副看護師長

3級

高度な業務を行う助産師

高度な業務を行う看護師

相当高度な業務を行う准看護師

2級

助産師

看護師

高度な業務を行う准看護師

1級

准看護師

5 技能職給料表

職務の級

職務

3級

主任介護福祉士

主任調理師

2級

介護福祉士

高度な業務を行う看護補助者

高度な業務を行う調理師

1級の職務の欄に掲げる職務で企業長の認めるもの

1級

看護補助者

調理師

作業員

別表第2(第10条関係)

区分

支給額

医療職(1)

院長

140,000円

上席副院長、副院長

105,000円

診療部長

80,000円

部長

65,000円

医療職(2)

薬剤部長、臨床技術部長

60,000円

副薬剤部長、科長

40,000円

副科長

20,000円

医療職(3)

看護部長

60,000円

副看護部長

50,000円

看護師長

40,000円

行政職

事務部長

60,000円

副事務部長

50,000円

課長

40,000円

課長補佐

20,000円

別表第3(第21条関係)

(1) 医師

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

25,000円

午後5時15分~午前8時30分

(2) 看護師

当直区分

1回当たり支給額

時間

管理当直

14,000円

午後5時15分~午前8時30分

(3) 医療技術職

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

5,000円

午後5時15分~午前8時30分

日直

5,000円

午前8時30分~午後5時15分

別表第4(第24条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第5(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000


398,500


87

256,300

297,400

346,400


398,800


88

256,600

297,700

346,800


399,900


89

256,900

298,000

347,000


399,200


90

257,200

298,300

347,400


399,500


91

257,500

298,600

347,800


399,800


92

257,800

299,000

348,200


400,000


93

258,100

299,200

348,400


400,200


94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

243,300

328,600

394,300

470,100

509,500

2

245,800

331,600

397,200

472,400

512,600

3

248,300

334,500

400,100

474,600

515,700

4

250,800

337,600

403,000

476,900

518,800

5

253,100

340,300

405,700

479,200

521,900

6

256,900

343,600

408,400

481,400

525,000

7

260,700

346,800

411,200

483,600

528,100

8

264,500

349,900

414,000

485,800

531,200

9

268,100

352,900

416,600

487,800

534,300

10

272,100

355,900

419,300

489,900

537,400

11

276,100

359,000

422,000

492,000

540,500

12

280,100

362,200

424,700

494,100

543,600

13

283,900

365,300

427,200

496,200

546,700

14

287,900

368,900

429,700

498,300

549,800

15

291,800

372,300

432,100

500,400

552,900

16

295,700

376,000

434,600

502,500

556,000

17

299,500

379,600

436,800

504,600

559,100

18

303,100

382,300

439,200

506,600

562,200

19

306,600

385,100

441,600

508,600

565,300

20

310,200

387,900

444,000

510,600

568,400

21

313,800

390,800

446,000

512,400

571,500

22

317,500

393,400

448,400

514,200

574,600

23

321,000

396,000

450,800

516,100

577,500

24

324,700

398,600

453,100

518,000

579,900

25

328,200

400,900

455,300

519,700

582,300

26

331,000

403,200

457,600

521,500

584,700

27

333,700

405,500

459,800

523,300

586,900

28

336,300

407,800

462,100

525,100

588,400

29

339,100

410,200

464,300

527,000

589,900

30

341,400

412,300

466,600

528,800

591,400

31

343,600

414,300

468,900

530,600

592,900

32

346,000

416,400

471,100

532,400

594,000

33

348,400

418,500

473,100

534,000

595,100

34

350,800

420,500

475,200

535,800

596,000

35

353,100

422,500

477,300

537,500

597,200

36

355,600

424,500

479,400

539,300

598,200

37

358,000

426,600

481,500

540,900

599,200

38

360,400

428,600

483,300

542,500

600,200

39

362,800

430,600

485,100

543,900

601,200

40

365,200

432,600

486,900

545,500


41

367,500

434,600

488,600

547,000


42

368,900

436,400

490,400

548,400


43

370,400

438,100

492,200

549,800


44

371,900

439,900

494,000

551,100


45

373,400

441,800

495,600

552,300


46

374,800

443,600

497,300

553,300


47

376,300

445,400

499,100

554,300


48

377,800

447,100

500,900

555,300


49

379,100

448,900

502,500

556,300


50

380,100

450,600

503,800

557,200


51

381,100

452,400

505,100

558,100


52

382,100

454,200

506,400

559,000


53

383,100

456,100

507,700

559,800


54

384,000

457,300

509,000

560,700


55

384,900

458,500

510,300

561,600


56

385,800

459,700

511,600

562,500


57

386,800

460,900

512,600

563,400


58

387,700

461,900

513,400

564,300


59

388,500

462,900

514,200

565,200


60

389,300

463,900

515,000

565,900


61

390,100

464,700

515,900

566,800


62

390,600

465,400

516,700

567,700


63

391,000

466,100

517,600

568,600


64

391,500

466,800

518,400

569,500


65

391,800

467,500

519,300

570,400


66

393,400

468,200

520,200



67

396,000

468,900

520,900



68

398,600

469,600

521,800



69

400,900

470,100

522,700



70

403,200

470,800

523,500



71

405,500

471,500

524,400



72

407,800

472,200

525,300



73

410,200

472,600

526,100



74

412,300

473,200

527,000



75

414,300

473,900

527,900



76

416,400

474,600

528,600



77

418,500

475,000

529,400



78

420,500

475,600

530,300



79

422,500

476,200

531,200



80

424,500

476,700

532,100



81

426,600

477,300

532,900



82

428,600

477,800

533,800



83

430,600

478,300

534,700



84

432,600

478,800

535,600



85

434,600

479,200

536,400



86

436,400

479,800

537,300



87

438,100

480,200

538,200



88

439,900

480,700

539,100



89

441,800

481,200

539,900



90

443,600

481,800




91

445,400

482,400




92

447,100

482,800




93

448,900

483,300




94

450,600

483,900




95

452,400

484,500




96

454,200

485,100




97

456,100

485,600




98

457,300

486,100




99

458,500

486,600




100

459,700

487,100




101

460,900

487,600




102

461,900

488,100




103

462,900

488,600




104

463,900

489,100




105

464,700

489,600




106

465,400

490,100




107

466,100

490,600




108

466,800

491,100




109

467,500

491,600




110

468,200

492,100




111

468,900

492,600




112

469,600

493,100




113

470,100

493,600




114

470,800

494,100




115

471,500

494,600




116

472,200

495,100




117

472,600

495,600




118

473,200

496,100




119

473,900

496,600




120

474,600

497,100




121

475,000

497,600




122

475,600

498,100




123

476,200

498,600




124

476,700

499,100




125

477,300

499,600




126

477,800

500,100




127

478,300

500,600




128

478,800

501,100




129

479,200

501,600




130

479,800

502,100




131

480,200

502,600




132

480,700

503,100




133

481,200

503,600




134

481,800

504,100




135

482,400

504,600




136

482,800

505,100




137

483,300

505,600




138

483,900

506,100




139

484,500

506,600




140

485,100

507,100




141

485,600

507,600




142

486,100

508,100




143

486,600

508,600




144

487,100

509,100




145

487,600

509,600




146

488,100

510,100




147

488,600

510,600




148

489,100

511,100




149

489,600

511,600




150

490,100

512,100




151

490,600

512,600




152

491,100

513,100




153

491,600

513,600




154

492,100

514,200




155

492,600

514,600




156

493,100

515,100




157

493,600

515,600




158

494,100

516,100




159

494,600

516,600




160

495,100

517,100




161

495,600

517,600




162

496,100

518,100




163

496,600

518,600




164

497,100

519,100




165

497,600

519,600




166

498,100

520,100




167

498,600

520,600




168

499,100

521,100




169

499,600

521,600




170

500,100

522,100




171

500,600

522,600




172

501,100

523,100




173

501,600

523,600




174

502,100

524,100




175

502,600

524,600




176

503,100

525,100




177

503,600

525,600




178

504,100

526,100




179

504,600

526,600




180

505,100

527,100




181

505,600

527,600




182

506,100

528,100




183

506,600

528,600




184

507,100

529,100




185

507,600

529,600




186

508,100

530,100




187

508,600

530,600




188

509,100

531,100




189

509,600

531,600




190

510,100

532,100




191

510,600

532,600




192

511,100

533,100




193

511,600

533,600




194

512,100

534,100




195

512,600

534,600




196

513,100

535,100




197

513,600

535,600




198

514,100

536,100




再任用職員


295,000

337,400

391,800

464,800

564,700

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

411,900

55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

412,200

56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

412,500

57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

412,700

58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900



79

255,100

292,200

329,000

350,100



80

255,300

292,500

329,500

350,400



81

255,500

292,800

330,000

350,900



82

255,800

293,100

330,400

351,200



83

256,100

293,400

330,600

351,500



84

256,300

293,700

330,900

351,800



85

256,500

293,900

331,300

352,200



86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




110







111







112







113







114







115







116







117







118







119







120







121







122







123







124







125







126







127







128







129







130







131







132







133







134







135







136







137







138







139







140







141







142







143







144







145







146







147







148







149







150







151







152







153







154







155







156







157







158







159







160







161







162







163







164







165







166







167







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

436,900

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

437,200

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

437,500

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

437,900

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600

398,300


87

286,600

313,900

351,500

370,200

398,800


88

287,100

314,900

352,300

370,700

399,200


89

287,600

315,800

352,900

371,000

399,600


90

288,100

316,900

353,500

371,500

400,000


91

288,600

317,900

354,100

371,900

400,500


92

289,100

318,900

354,700

372,200

400,900


93

289,600

319,700

355,100

372,800

401,300


94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






170







171







172







173







174







175







176







177







178







179







180







181







182







183







184







185







186







187







188







189







190







191







192







193







194







195







196







197







198







199







200







201







202







203







204







205







206







207







208







209







210







211







212







213







214







215







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,900

230,000

265,300

2

167,000

231,500

266,300

3

168,100

233,000

267,300

4

169,200

234,500

268,300

5

170,300

236,000

269,300

6

171,400

237,500

270,300

7

172,500

239,000

271,300

8

173,600

240,500

272,300

9

174,700

242,000

273,300

10

175,800

243,400

274,300

11

176,900

244,800

275,300

12

178,000

246,200

276,400

13

179,100

247,400

277,400

14

180,200

248,600

278,700

15

181,300

249,800

280,000

16

182,400

251,000

281,200

17

183,500

252,100

282,500

18

184,600

253,200

283,800

19

185,800

254,300

285,000

20

186,900

255,400

286,200

21

188,000

256,400

287,300

22

189,700

257,400

288,500

23

191,300

258,400

289,800

24

192,900

259,400

291,100

25

194,500

260,400

292,400

26

196,200

261,300

293,400

27

197,800

262,200

294,400

28

199,400

263,100

295,500

29

201,000

263,900

296,600

30

202,700

264,700

297,800

31

204,400

265,500

298,900

32

206,100

266,300

300,100

33

207,400

267,000

301,300

34

209,000

267,800

302,600

35

210,600

268,600

303,900

36

212,100

269,300

305,200

37

213,600

270,000

306,500

38

215,200

270,800

307,800

39

216,800

271,600

309,100

40

218,400

272,300

310,400

41

220,000

273,000

311,700

42

221,700

273,800

313,000

43

223,000

274,600

314,300

44

224,300

275,300

315,400

45

225,600

276,000

316,300

46

226,700

276,700

317,600

47

227,800

277,400

318,900

48

228,900

278,100

320,200

49

230,000

278,800

321,400

50

231,100

279,500

322,700

51

232,200

280,200

323,900

52

233,300

280,900

325,100

53

234,400

281,500

326,400

54

235,400

282,200

327,500

55

236,400

282,800

328,600

56

237,300

283,500

329,700

57

238,200

284,100

330,400

58

239,100

284,800

331,300

59

239,900

285,400

332,000

60

240,700

286,100

332,800

61

241,400

286,700

333,600

62

242,000

287,400

334,000

63

242,600

288,000

334,600

64

243,200

288,500

335,300

65

243,800

289,000

336,100

66

244,400

289,600

336,800

67

245,000

290,100

337,500

68

245,500

290,700

338,100

69

246,000

291,200

338,600

70

246,400

291,700

339,200

71

246,700

292,300

339,700

72

247,000

292,900

340,300

73

247,300

293,400

340,600

74

247,600

293,900

341,100

75

247,900

294,300

341,500

76

248,200

294,600

341,900

77

248,500

294,800

342,300

78

248,800

295,100

342,800

79

249,100

295,300

343,300

80

249,400

295,600

343,800

81

249,700

295,800

344,100

82

250,000

296,000

344,500

83

250,300

296,300

344,900

84

250,600

296,500

345,300

85

250,900

296,800

345,600

86

251,200

297,100

346,000

87

251,500

297,400

346,400

88

251,800

297,700

346,800

89

252,100

298,000

347,000

90

252,400

298,300

347,400

91

252,700

298,600

347,800

92

253,000

299,000

348,200

93

253,300

299,200

348,400

94

253,600

299,400

348,800

95

253,900

299,700

349,200

96

254,200

300,100

349,500

97

254,500

300,300

349,800

98

254,800

300,600

350,200

99

255,100

301,000

350,600

100

255,400

301,400

351,000

101

255,700

301,600

351,500

102

256,000

301,900

351,900

103

256,300

302,200

352,300

104

256,600

302,500

352,700

105

256,900

302,700

353,200

106

257,200

303,000

353,600

107

257,500

303,300

353,900

108

257,800

303,600

354,200

109

258,100

303,800

354,700

110

258,400

304,200

355,200

111

258,700

304,600

355,700

112

259,000

304,900

356,200

113

259,300

305,100

356,700

114

259,600

305,300


115

259,900

305,600


116

260,200

306,000


117

260,500

306,200


118

260,800

306,400


119

261,100

306,700


120

261,400

307,000


121

261,700

307,400


122

262,000

307,600


123

262,300

307,900


124

262,600

308,200


125

262,900

308,500


126

263,200



127

263,500



128

263,800



129

264,100



130

264,400



131

264,700



132

265,000



133

265,300



134

265,600



135

265,900



136

266,200



137




138




139




140




141




142




143




144




145




146




147




148




149




150




151




152




153




154




155




156




157




158




159




160




161




162




163




164




165




166




167




168




169




170




171




172




173




174




175




176




177




178




179




180




181




182




183




184




185




186




187




188




189




190




191




192




193




194




195




196




197




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第1号
令和元年9月18日 企業管理規程第1号
令和元年10月16日 企業管理規程第4号
令和3年3月1日 企業管理規程第5号
令和3年3月8日 企業管理規程第7号
令和3年3月22日 企業管理規程第6号
令和4年3月18日 企業管理規程第3号
令和5年3月13日 企業管理規程第1号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号
令和6年3月26日 企業管理規程第4号
令和6年4月1日 企業管理規程第9号
令和7年3月28日 企業管理規程第1号