○小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類及び各給料表の適用範囲は、それぞれ次に掲げるとおりとする。各給料表は、人事院勧告に準ずる内容のものを別に定める。

(1) 行政職給料表 事務員、社会福祉士、医療クラーク(ただし、条例第22条に規定する職員を除く)

(2) 医療職給料表

(ア) 医療職給料表(1) 医師

(イ) 医療職給料表(2) 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、歯科衛生士

(ウ) 医療職給料表(3) 助産師、看護師、准看護師

(3) 技能職給料表 介護福祉士、看護補助者、調理師、技能職員

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第1の基準によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給及び職員の昇給昇格等の基準については、別に定める。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を就業規程第15条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(給与の支給)

第6条 給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、当日が就業規程第23条に規定する祝日法による休日(以下、「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が前項の支給日に給料の支給をすることができないと認めたときは、繰下支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給与月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給与を支給し、死亡したときはその死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その期間の現日数から就業規程第16条第1項第17条及び第18条並びに小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成28年企業管理規程第7号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第8条 次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 所得税、社会保険料その他法令で定めるもの

(2) 労働組合の組合費

(3) 職員の控除申請により特に企業長が必要と認め許可したもの

(給与の支払)

第9条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第10条 条例第4条の企業長が指定する職は、別表第2に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給額欄に定める額とする。

2 前項に定める管理職手当について、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたり次の各号いずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第30条第1項に該当する場合を除く。)

3 管理職手当は、重複して支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる満22歳未満の子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同行の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該満22歳未満の子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について、当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該満22歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため鉄道・バス等(以下「交通機関等」という。)を利用して、運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第4号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 前各号以外の徒歩のみにより通勤する職員(通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる職員 自動車等の使用距離及び徒歩の距離(これらの合計を以下この号において「距離」という。)の区分に応じて、次に定める額(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 距離が片道5キロメートル未満である職員 2,700円

 距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円

 距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円

 距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円

 距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円

 距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円

 距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円

 距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円

 距離が片道40キロメートル以上である職員 25,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、毎月、給与とともに、当月分(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額。1円未満は切り上げる。)を支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、当該事由が生じた日の属する月の翌月以降、当該事由がやむまでの間、通勤手当を支給しないものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間(就業規定第15条から第18条に規定する勤務時間をいう。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある者を除く。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第18条の規定により、あらかじめ就業規程第16条第2項又は第17条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第16条第1項第17条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第15条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が8時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

2 前項の「休日」とは、就業規程第23条及び第24条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから就業規程第23条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第21条 就業規程第20条に規定する宿日直勤務を命ぜられた職員には、別表第3に定めるところにより宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第13条第2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、この規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(職務手当)

第23条 職務手当について必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1月を超えない範囲内において別に定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、毎年の人事院勧告に準ずる支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、実施の有無は企業団の経営状況を考慮して企業長が決定する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の支給については、第1項の支給方法及び前項の決定方法に準ずる。ただし、支給割合については定年前再任用短時間勤務職員の支給割合として職員の支給割合と別に人事院勧告に挙げられたものを用いるものとする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び医師手当の月額の合計額とする。

5 別表第4の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、給料の月額に別表第4の加算割合欄に記載した割合を乗じて得た額を加算した額を、期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当を支給しない職員)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当支給の一時差止め)

第26条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給日に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の80を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の40を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び医師手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第27条第1項」と読み替えるものとする。

(業績手当)

第28条 業績手当の支給を受けるべき者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(扶養手当等の支給方法)

第29条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び期末手当の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額及び業績手当を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80並びに業績手当を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内並びに業績手当を支給することができる。

5 職員が小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成27年条例第17号)第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中別に定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、職務手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内並びに業績手当を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員は、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に定める日に当該各項の例による額の期末手当及び業績手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第7項」と読み替えるものとする。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の規定により当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小豆島中央病院企業団職員の定年等に関する条例(平成28年条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 小豆島中央病院企業団職員の定年に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

9 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令和元年企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(元号元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1項に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第24条第1項及び第4項、第25条第2号(同規程第27条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項第1号並びに第30条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年企業管理規程第5号)

この規程は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年3月8日から適用する。

(令和3年企業管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小豆島中央病院企業団職員就業規程第15条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第14条第2項及び第16条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第24条第3項の規定を適用する。

6 新給与規程第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程第4条及び第11条から第13条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

給料表別、級別職務分類表

1 行政職

職務の級

職務

6級

事務局長、事務部長

5級

副事務部長、課長

4級

課長補佐

3級

係長、主査

2級

主任事務員、主任社会福祉士、主任医療クラーク

1級

事務員、社会福祉士、医療クラーク

2 医療職給料表(1)

職務の級

職務

5級

院長、医療監

4級

院長代行、上席副院長、副院長

3級

診療部長、部長

2級

医長

1級

医員

3 医療職給料表(2)

職務の級

職務

6級

薬剤部長

臨床技術部長

5級

副薬剤部長

科長

4級

高度な業務を行う主任薬剤師

副科長、高度な業務を行う主任技師

3級

主任薬剤師、高度な業務を行う薬剤師

主任技師、相当高度な業務を行う技師

2級

薬剤師

高度な業務を行う技師

1級

技師(管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、公認心理師又は歯科衛生士)

4 医療職給料表(3)

職務の級

職務

6級

看護部長

5級

副看護部長、看護師長

4級

副看護師長

3級

高度な業務を行う助産師

高度な業務を行う看護師

相当高度な業務を行う准看護師

2級

助産師

看護師

高度な業務を行う准看護師

1級

准看護師

5 技能職給料表

職務の級

職務

3級

主任介護福祉士

主任調理師

2級

介護福祉士

高度な業務を行う看護補助者

高度な業務を行う調理師

1級の職務の欄に掲げる職務で企業長の認めるもの

1級

看護補助者

調理師

作業員

別表第2(第10条関係)

区分

支給額

医療職(1)

院長

140,000円

上席副院長、副院長

105,000円

診療部長

80,000円

部長

65,000円

医療職(2)

薬剤部長、臨床技術部長

40,000円

副薬剤部長、科長

25,000円

副科長

20,000円

医療職(3)

看護部長

40,000円

副看護部長

30,000円

看護師長

25,000円

行政職

事務局長

60,000円

事務部長

40,000円

副事務部長

30,000円

課長

25,000円

課長補佐

20,000円

別表第3(第21条関係)

(1) 医師

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

25,000円

午後5時15分~午前8時30分

日直

25,000円

午前8時30分~午後5時15分

(2) 看護師

当直区分

1回当たり支給額

時間

管理当直

14,000円

午後5時15分~午前8時30分

(3) 医療技術職

当直区分

1回当たり支給額

時間

宿直

5,000円

午後5時15分~午前8時30分

日直

5,000円

午前8時30分~午後5時15分

別表第4(第24条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

140,100

190,200

226,400

259,900

286,200

317,000

2

141,200

192,000

228,000

261,900

288,400

319,200

3

142,400

193,800

229,500

263,700

290,700

321,500

4

143,500

195,600

231,100

265,800

292,900

323,700

5

144,600

197,200

232,600

267,700

294,900

326,000

6

145,700

199,000

234,300

269,600

297,200

328,000

7

146,800

200,800

235,800

271,600

299,500

330,200

8

147,900

202,600

237,400

273,700

301,800

332,400

9

149,000

204,300

238,900

275,800

303,900

334,500

10

150,400

206,100

240,400

277,800

306,200

336,700

11

151,700

207,900

242,000

279,900

308,400

338,800

12

153,000

209,700

243,500

282,000

310,700

341,000

13

154,300

211,100

245,000

284,000

312,900

343,000

14

155,800

212,900

246,500

286,100

315,000

345,000

15

157,300

214,600

247,900

288,100

317,200

347,100

16

158,900

216,400

249,300

290,200

319,300

349,100

17

160,200

218,100

250,800

292,200

321,400

351,000

18

161,700

219,800

252,600

294,200

323,400

353,000

19

163,200

221,400

254,300

296,300

325,500

354,800

20

164,700

223,000

256,100

298,300

327,500

356,700

21

166,100

224,500

257,800

300,400

329,500

358,700

22

168,800

226,200

259,600

302,500

331,600

360,600

23

171,400

227,800

261,400

304,500

333,600

362,600

24

174,000

229,400

263,100

306,600

335,700

364,500

25

176,700

230,800

265,100

308,400

337,300

366,500

26

178,400

232,300

267,000

310,500

339,200

368,400

27

180,100

233,800

268,800

312,600

341,100

370,400

28

181,800

235,100

270,700

314,600

343,000

372,400

29

183,300

236,400

272,400

316,600

344,700

373,900

30

185,100

237,600

274,300

318,600

346,600

375,700

31

186,900

238,700

276,200

320,700

348,500

377,500

32

188,600

239,900

278,000

322,800

350,300

379,100

33

190,200

241,200

279,700

324,300

352,200

380,900

34

191,700

242,500

281,600

326,300

354,000

382,300

35

193,200

243,700

283,400

328,200

355,800

383,800

36

194,700

245,000

285,300

330,300

357,500

385,400

37

196,000

246,000

287,000

332,200

358,900

386,800

38

197,300

247,400

288,700

334,100

360,200

388,000

39

198,600

248,900

290,500

336,100

361,600

389,200

40

199,900

250,400

292,300

338,000

363,000

390,300

41

201,200

251,800

294,000

339,900

364,300

391,400

42

202,500

253,200

295,700

341,800

365,200

392,600

43

203,800

254,600

297,400

343,600

366,300

393,800

44

205,100

256,000

299,000

345,500

367,400

394,900

45

206,300

257,200

300,700

347,000

368,200

395,600

46

207,600

258,500

302,400

348,400

369,100

396,300

47

208,900

259,900

304,000

349,900

370,000

397,000

48

210,200

261,300

305,700

351,400

370,900

397,700

49

211,300

262,600

306,900

353,000

371,800

398,300

50

212,400

263,700

308,400

353,800

372,600

398,900

51

213,400

265,000

309,900

355,000

373,400

399,400

52

214,500

266,300

311,500

356,000

374,200

399,800

53

215,600

267,400

313,100

356,900

374,900

400,200

54

216,600

268,500

314,700

358,000

375,600

400,500

55

217,500

269,800

316,300

358,900

376,300

400,800

56

218,500

271,100

317,800

360,000

377,000

401,100

57

219,200

272,200

319,300

360,900

377,500

401,400

58

220,100

273,200

320,500

361,600

378,100

401,700

59

221,000

274,300

321,700

362,300

378,700

402,000

60

221,900

275,400

322,900

363,000

379,400

402,300

61

222,600

276,600

323,600

363,400

379,800

402,600

62

223,600

277,600

324,500

364,000

380,500

402,900

63

224,500

278,500

325,300

364,700

381,100

403,200

64

225,400

279,500

326,100

365,400

381,700

403,500

65

226,100

280,300

327,000

365,700

382,100

403,800

66

227,000

281,200

327,400

366,400

382,700

404,100

67

227,900

281,900

328,100

367,100

383,300

404,400

68

229,000

282,800

328,900

367,800

383,900

404,700

69

229,800

283,800

329,700

368,100

384,300

404,900

70

230,500

284,600

330,400

368,700

384,800

405,200

71

231,200

285,400

331,100

369,400

385,300

405,500

72

232,000

286,200

331,800

370,000

385,900

405,800

73

232,800

287,000

332,300

370,300

386,200

406,000

74

233,500

287,500

332,900

370,900

386,600

406,300

75

234,200

287,900

333,400

371,600

387,000

406,600

76

234,900

288,400

334,000

372,200

387,400

406,800

77

235,600

288,500

334,300

372,600

387,700

407,000

78

236,400

288,900

334,800

373,100

388,000

407,300

79

237,200

289,100

335,200

373,700

388,300

407,600

80

238,000

289,500

335,700

374,200

388,600

407,800

81

238,700

289,700

336,100

374,700

388,800

408,000

82

239,400

289,900

336,600

375,300

389,100

408,300

83

240,100

290,300

337,100

375,800

389,400

408,600

84

240,800

290,600

337,600

376,100

389,600

408,800

85

241,500

290,900

337,900

376,500

389,800

409,000

86

242,200

291,200

338,300

377,000

390,100


87

242,900

291,500

338,800

377,400

390,400


88

243,600

291,900

339,200

377,800

390,600


89

244,300

292,200

339,500

378,200

390,800


90

244,800

292,600

339,900

378,700

391,100


91

245,300

292,900

340,400

379,100

391,400


92

245,800

293,300

340,800

379,500

391,600


93

246,100

293,400

341,000

379,800

391,800


94


293,600

341,400




95


294,000

341,900




96


294,400

342,300




97


294,600

342,400




98


294,900

342,900




99


295,300

343,300




100


295,700

343,600




101


295,900

343,900




102


296,200

344,300




103


296,600

344,700




104


296,900

345,100




105


297,100

345,600




106


297,400

346,000




107


297,800

346,400




108


298,100

346,800




109


298,300

347,300




110


298,700

347,700




111


299,100

348,000




112


299,400

348,300




113


299,500

348,800




114


299,800





115


300,100





116


300,500





117


300,700





118


300,900





119


301,200





120


301,500





121


301,900





122


302,100





123


302,400





124


302,700





125


303,000





再任用職員


186,500

214,000

254,000

273,400

288,500

313,900

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

243,300

328,600

394,300

470,100

509,500

2

245,800

331,600

397,200

472,400

512,600

3

248,300

334,500

400,100

474,600

515,700

4

250,800

337,600

403,000

476,900

518,800

5

253,100

340,300

405,700

479,200

521,900

6

256,900

343,600

408,400

481,400

525,000

7

260,700

346,800

411,200

483,600

528,100

8

264,500

349,900

414,000

485,800

531,200

9

268,100

352,900

416,600

487,800

534,300

10

272,100

355,900

419,300

489,900

537,400

11

276,100

359,000

422,000

492,000

540,500

12

280,100

362,200

424,700

494,100

543,600

13

283,900

365,300

427,200

496,200

546,700

14

287,900

368,900

429,700

498,300

549,800

15

291,800

372,300

432,100

500,400

552,900

16

295,700

376,000

434,600

502,500

556,000

17

299,500

379,600

436,800

504,600

559,100

18

303,100

382,300

439,200

506,600

562,200

19

306,600

385,100

441,600

508,600

565,300

20

310,200

387,900

444,000

510,600

568,400

21

313,800

390,800

446,000

512,400

571,500

22

317,500

393,400

448,400

514,200

574,600

23

321,000

396,000

450,800

516,100

577,500

24

324,700

398,600

453,100

518,000

579,900

25

328,200

400,900

455,300

519,700

582,300

26

331,000

403,200

457,600

521,500

584,700

27

333,700

405,500

459,800

523,300

586,900

28

336,300

407,800

462,100

525,100

588,400

29

339,100

410,200

464,300

527,000

589,900

30

341,400

412,300

466,600

528,800

591,400

31

343,600

414,300

468,900

530,600

592,900

32

346,000

416,400

471,100

532,400

594,000

33

348,400

418,500

473,100

534,000

595,100

34

350,800

420,500

475,200

535,800

596,000

35

353,100

422,500

477,300

537,500

597,200

36

355,600

424,500

479,400

539,300

598,200

37

358,000

426,600

481,500

540,900

599,200

38

360,400

428,600

483,300

542,500

600,200

39

362,800

430,600

485,100

543,900

601,200

40

365,200

432,600

486,900

545,500


41

367,500

434,600

488,600

547,000


42

368,900

436,400

490,400

548,400


43

370,400

438,100

492,200

549,800


44

371,900

439,900

494,000

551,100


45

373,400

441,800

495,600

552,300


46

374,800

443,600

497,300

553,300


47

376,300

445,400

499,100

554,300


48

377,800

447,100

500,900

555,300


49

379,100

448,900

502,500

556,300


50

380,100

450,600

503,800

557,200


51

381,100

452,400

505,100

558,100


52

382,100

454,200

506,400

559,000


53

383,100

456,100

507,700

559,800


54

384,000

457,300

509,000

560,700


55

384,900

458,500

510,300

561,600


56

385,800

459,700

511,600

562,500


57

386,800

460,900

512,600

563,400


58

387,700

461,900

513,400

564,300


59

388,500

462,900

514,200

565,200


60

389,300

463,900

515,000

565,900


61

390,100

464,700

515,900

566,800


62

390,600

465,400

516,700

567,700


63

391,000

466,100

517,600

568,600


64

391,500

466,800

518,400

569,500


65

391,800

467,500

519,300

570,400


66

393,400

468,200

520,200



67

396,000

468,900

520,900



68

398,600

469,600

521,800



69

400,900

470,100

522,700



70

403,200

470,800

523,500



71

405,500

471,500

524,400



72

407,800

472,200

525,300



73

410,200

472,600

526,100



74

412,300

473,200

527,000



75

414,300

473,900

527,900



76

416,400

474,600

528,600



77

418,500

475,000

529,400



78

420,500

475,600

530,300



79

422,500

476,200

531,200



80

424,500

476,700

532,100



81

426,600

477,300

532,900



82

428,600

477,800

533,800



83

430,600

478,300

534,700



84

432,600

478,800

535,600



85

434,600

479,200

536,400



86

436,400

479,800

537,300



87

438,100

480,200

538,200



88

439,900

480,700

539,100



89

441,800

481,200

539,900



90

443,600

481,800




91

445,400

482,400




92

447,100

482,800




93

448,900

483,300




94

450,600

483,900




95

452,400

484,500




96

454,200

485,100




97

456,100

485,600




98

457,300

486,100




99

458,500

486,600




100

459,700

487,100




101

460,900

487,600




102

461,900

488,100




103

462,900

488,600




104

463,900

489,100




105

464,700

489,600




106

465,400

490,100




107

466,100

490,600




108

466,800

491,100




109

467,500

491,600




110

468,200

492,100




111

468,900

492,600




112

469,600

493,100




113

470,100

493,600




114

470,800

494,100




115

471,500

494,600




116

472,200

495,100




117

472,600

495,600




118

473,200

496,100




119

473,900

496,600




120

474,600

497,100




121

475,000

497,600




122

475,600

498,100




123

476,200

498,600




124

476,700

499,100




125

477,300

499,600




126

477,800

500,100




127

478,300

500,600




128

478,800

501,100




129

479,200

501,600




130

479,800

502,100




131

480,200

502,600




132

480,700

503,100




133

481,200

503,600




134

481,800

504,100




135

482,400

504,600




136

482,800

505,100




137

483,300

505,600




138

483,900

506,100




139

484,500

506,600




140

485,100

507,100




141

485,600

507,600




142

486,100

508,100




143

486,600

508,600




144

487,100

509,100




145

487,600

509,600




146

488,100

510,100




147

488,600

510,600




148

489,100

511,100




149

489,600

511,600




150

490,100

512,100




151

490,600

512,600




152

491,100

513,100




153

491,600

513,600




154

492,100

514,200




155

492,600

514,600




156

493,100

515,100




157

493,600

515,600




158

494,100

516,100




159

494,600

516,600




160

495,100

517,100




161

495,600

517,600




162

496,100

518,100




163

496,600

518,600




164

497,100

519,100




165

497,600

519,600




166

498,100

520,100




167

498,600

520,600




168

499,100

521,100




169

499,600

521,600




170

500,100

522,100




171

500,600

522,600




172

501,100

523,100




173

501,600

523,600




174

502,100

524,100




175

502,600

524,600




176

503,100

525,100




177

503,600

525,600




178

504,100

526,100




179

504,600

526,600




180

505,100

527,100




181

505,600

527,600




182

506,100

528,100




183

506,600

528,600




184

507,100

529,100




185

507,600

529,600




186

508,100

530,100




187

508,600

530,600




188

509,100

531,100




189

509,600

531,600




190

510,100

532,100




191

510,600

532,600




192

511,100

533,100




193

511,600

533,600




194

512,100

534,100




195

512,600

534,600




196

513,100

535,100




197

513,600

535,600




198

514,100

536,100




再任用職員


295,000

337,400

391,800

464,800

564,700

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

145,000

182,900

218,200

244,400

277,100

324,900

2

146,400

184,500

219,800

245,800

279,100

326,900

3

147,800

186,100

221,400

247,000

281,300

329,100

4

149,200

187,700

223,000

248,400

283,500

331,300

5

150,400

189,200

224,400

249,600

285,700

333,300

6

152,200

190,800

226,000

250,800

287,800

335,500

7

153,900

192,400

227,500

252,000

289,900

337,600

8

155,600

193,900

229,100

253,300

292,100

339,800

9

157,300

195,500

230,400

254,600

294,100

341,800

10

159,000

197,200

231,900

255,600

296,300

343,900

11

160,700

198,800

233,300

256,700

298,400

346,100

12

162,500

200,500

234,600

257,700

300,600

348,200

13

164,000

202,100

236,300

259,000

302,800

349,900

14

165,900

203,700

237,700

260,600

304,800

351,900

15

167,900

205,300

238,900

262,200

306,900

353,800

16

169,800

206,900

240,300

263,700

308,900

355,800

17

171,700

208,400

241,500

265,300

311,100

357,700

18

173,600

210,000

242,700

267,100

313,100

359,700

19

175,400

211,700

243,900

268,900

315,200

361,700

20

177,300

213,400

245,200

270,800

317,300

363,700

21

179,200

214,700

246,600

272,600

319,200

365,500

22

180,700

216,200

247,600

274,400

321,200

367,500

23

182,200

217,600

248,700

276,200

323,100

369,600

24

183,700

219,100

249,800

278,000

325,100

371,700

25

185,300

220,500

251,000

279,800

327,100

373,100

26

186,800

221,900

252,500

281,700

329,000

374,900

27

188,300

223,200

253,900

283,600

331,000

376,700

28

189,700

224,500

255,400

285,400

333,000

378,400

29

191,200

225,900

256,900

287,400

334,600

380,200

30

192,500

227,300

258,600

289,300

336,400

381,700

31

193,800

228,800

260,300

291,100

338,100

383,300

32

195,100

230,200

262,000

293,000

339,900

385,000

33

196,500

231,600

263,500

294,800

341,600

386,300

34

197,900

232,900

265,300

296,500

343,400

387,600

35

199,300

234,000

267,000

298,300

345,300

388,900

36

200,700

235,300

268,800

300,100

347,100

390,100

37

201,800

236,700

270,300

301,600

348,900

391,200

38

203,100

238,000

272,000

303,300

350,600

392,400

39

204,400

239,200

273,700

305,000

352,200

393,500

40

205,700

240,500

275,400

306,600

353,900

394,600

41

206,900

241,800

277,100

308,400

355,100

395,400

42

208,100

243,100

278,700

310,100

356,200

396,200

43

209,300

244,300

280,400

311,700

357,400

397,000

44

210,500

245,400

282,100

313,400

358,600

397,800

45

211,700

246,600

283,700

314,600

359,800

398,200

46

212,800

248,000

285,400

316,000

360,600

398,800

47

213,800

249,500

287,100

317,500

361,800

399,300

48

214,900

251,000

288,700

319,100

362,900

399,700

49

215,900

252,600

290,100

320,500

363,900

400,100

50

216,900

254,000

291,700

321,800

364,900

400,400

51

217,800

255,400

293,200

323,000

365,900

400,700

52

218,800

256,800

294,800

324,300

366,900

401,000

53

219,500

257,900

296,200

325,400

367,700

401,300

54

220,400

259,300

297,700

326,400

368,500

401,600

55

221,200

260,700

299,100

327,500

369,400

401,900

56

222,200

262,100

300,600

328,500

370,300

402,200

57

222,900

263,100

301,900

329,000

370,800

402,500

58

223,800

264,400

303,100

329,900

371,600

402,800

59

224,600

265,700

304,300

330,700

372,400

403,100

60

225,400

267,000

305,700

331,600

373,200

403,500

61

226,300

268,000

307,000

332,400

373,600

403,700

62

227,200

269,200

308,200

332,700

374,300

404,000

63

228,100

270,500

309,500

333,300

375,000

404,300

64

229,200

271,800

310,700

334,000

375,700

404,600

65

229,900

272,800

312,100

334,600

376,100

404,800

66

230,700

273,900

312,900

335,300

376,700


67

231,500

275,000

313,700

336,000

377,400


68

232,400

276,100

314,500

336,700

378,000


69

233,100

277,200

315,100

337,400

378,400


70

233,800

278,200

315,800

337,900

378,900


71

234,500

279,300

316,500

338,500

379,400


72

235,200

280,400

317,100

339,100

379,900


73

235,900

281,300

317,800

339,400

380,500


74

236,700

282,000

318,000

340,000

381,000


75

237,500

282,500

318,600

340,500

381,600


76

238,300

283,300

319,200

341,100

382,200


77

238,900

284,100

319,800

341,600

382,700


78

239,500

284,700

320,300

342,100

383,200


79

240,100

285,300

320,800

342,600

383,700


80

240,700

285,900

321,300

343,000

384,200


81

241,100

286,600

321,900

343,300

384,500


82

241,500

287,100

322,400

343,600

385,000


83

241,900

287,500

322,800

344,000

385,400


84

242,300

287,900

323,300

344,300

385,800


85

242,700

288,100

323,800

344,800

386,200


86


288,300

324,200

345,100

386,600


87


288,500

324,400

345,400

387,000


88


288,700

324,800

345,700

387,400


89


289,100

325,200

346,100

387,800


90


289,300

325,600

346,400

388,200


91


289,500

326,000

346,800

388,600


92


289,700

326,400

347,100

389,000


93


290,100

326,700

347,500

389,400


94


290,300

326,900

347,800

389,800


95


290,500

327,300

348,100

390,200


96


290,800

327,600

348,400

390,600


97


291,200

327,800

348,700

391,000


98


291,500

328,100

349,100

391,400


99


291,700

328,400

349,500

391,800


100


292,000

328,700

349,900

392,200


101


292,300

328,900

350,400

392,600


102


292,500

329,200

350,800

393,000


103


292,700

329,600

351,200

393,400


104


293,000

329,800

351,600

393,800


105


293,300

329,900

352,100

394,200


106


294,800

330,200

352,200

394,600


107


296,200

330,600

353,900

395,000


108


297,700

330,800

355,100

395,400


109


299,100

331,000

356,200

395,800


110


300,600

331,400

357,400

396,200


111


301,900

331,800

358,600

396,600


112


303,100

332,200

359,800

397,000


113


304,300

332,400

360,600

397,400


114


305,700

332,700

361,800

397,800


115


307,000

333,300

362,900

398,200


116


308,200

334,000

363,900

398,600


117


309,500

334,600

364,900

399,000


118


310,700

335,300

365,900

399,400


119


312,100

336,000

366,900

399,800


120


312,900

336,700

367,700

400,200


121


313,700

337,400

368,500

400,600


122


314,500

337,900

369,400

401,000


123


315,100

338,500

370,300

401,400


124


315,800

339,100

370,800

401,800


125


316,500

339,400

371,600

402,200


126


317,100

340,000

372,400



127


317,800

340,500

373,200



128


318,000

341,100

373,600



129


318,600

341,600

374,300



130


319,200

342,100

375,000



131


319,800

342,600

375,700



132


320,300

343,000

376,100



133


320,800

343,300

376,700



134


321,300

343,600

377,400



135


321,900

344,000

378,000



136


322,400

344,300

378,400



137


322,800

344,800

378,900



138


323,300

345,100

379,400



139


323,800

345,400

379,900



140


324,200

345,700

380,500



141


324,400

346,100

381,000



142


324,800

346,400

381,600



143


325,200

346,800

382,200



144


325,600

347,100

382,700



145


326,000

347,500

383,200



146


326,400

347,800

383,700



147


326,700

348,100

384,200



148


326,900

348,400

384,500



149


327,300

348,700

385,000



150


327,600

349,100

385,400



151


327,800

349,500

385,800



152


328,100

349,900

386,200



153


328,400

350,400




154


328,700

350,800




155


328,900

351,200




156


329,200

351,600




157


329,600

352,100




158


329,800





159


329,900





160


330,200





161


330,600





162


330,800





163


331,000





164


331,400





165


331,800





166


332,200





167


332,400





再任用職員


187,500

214,100

242,300

255,700

280,900

321,600

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

158,400

185,900

234,300

257,300

283,000

328,200

2

159,800

188,000

236,100

258,300

284,800

330,300

3

161,300

190,100

237,900

259,200

286,700

332,400

4

162,700

192,100

239,700

260,300

288,700

334,600

5

164,200

194,200

241,100

261,200

290,500

336,800

6

165,700

196,500

242,400

262,200

292,300

338,900

7

167,200

198,800

243,600

263,000

294,200

341,100

8

168,700

201,100

244,900

264,100

296,100

343,200

9

170,000

203,500

246,000

265,200

298,000

344,900

10

171,700

204,900

247,100

266,000

299,900

346,900

11

173,300

206,300

248,000

267,200

301,700

348,800

12

174,900

207,700

249,000

268,400

303,600

350,800

13

176,400

209,100

250,300

269,700

305,300

352,800

14

178,400

210,600

251,400

271,100

307,000

354,900

15

180,400

212,100

252,200

272,300

308,800

357,000

16

182,400

213,300

253,200

273,800

310,600

359,000

17

184,600

214,700

254,100

275,200

312,500

361,000

18

186,700

216,200

255,000

276,600

314,100

363,000

19

188,800

217,700

256,000

277,900

315,800

365,100

20

190,900

219,200

257,000

279,400

317,500

367,200

21

193,000

220,600

257,900

281,000

319,000

368,900

22

195,200

222,300

258,900

282,600

320,500

371,000

23

197,400

224,000

259,900

284,100

322,100

373,100

24

199,600

225,700

260,900

285,600

323,600

375,100

25

201,600

227,100

262,100

286,900

325,300

377,100

26

202,900

228,800

263,500

288,700

326,700

378,700

27

204,200

230,500

264,700

290,500

328,200

380,600

28

205,500

232,200

266,100

292,200

329,800

382,500

29

206,700

233,800

267,400

293,800

331,200

384,300

30

207,900

235,200

268,900

295,500

332,700

386,000

31

209,200

236,500

270,500

297,100

334,100

387,900

32

210,400

237,700

272,000

298,800

335,600

389,700

33

211,700

239,000

273,600

300,300

337,200

391,400

34

213,000

240,100

275,100

301,800

338,700

393,100

35

214,300

241,000

276,400

303,400

340,300

394,900

36

215,600

242,100

277,800

305,000

341,800

396,600

37

217,000

243,200

279,400

306,500

343,500

398,200

38

218,400

244,300

280,800

307,900

345,100

399,900

39

219,800

245,200

282,300

309,500

346,600

401,700

40

221,200

246,300

283,700

311,100

348,200

403,500

41

222,200

247,100

285,300

312,700

349,400

405,000

42

223,600

248,000

286,900

314,100

350,900

406,500

43

225,000

248,900

288,400

315,500

352,400

408,000

44

226,400

249,900

290,000

317,000

353,800

409,300

45

227,600

250,800

291,400

318,100

355,400

410,400

46

229,000

251,800

292,800

319,500

356,400

411,500

47

230,300

252,800

294,300

320,900

357,900

412,600

48

231,600

253,800

295,800

322,400

359,200

413,800

49

232,700

254,800

297,100

323,500

360,600

415,100

50

233,800

256,000

298,400

324,900

362,000

416,200

51

234,800

257,200

299,800

326,200

363,300

417,400

52

235,900

258,500

301,200

327,500

364,700

418,500

53

237,000

259,700

302,700

328,900

366,200

419,700

54

238,100

261,200

304,000

330,300

367,400

420,700

55

239,100

262,600

305,400

331,700

368,500

421,800

56

240,100

264,100

306,800

333,000

369,700

422,900

57

241,100

265,700

307,900

333,900

370,800

424,000

58

242,100

267,300

309,100

335,200

371,700

424,500

59

242,900

268,800

310,300

336,400

372,700

425,100

60

243,900

270,400

311,700

337,700

373,700

425,500

61

244,900

271,800

312,800

338,800

374,300

426,100

62

245,900

273,300

314,100

339,700

375,100

426,600

63

246,800

274,800

315,400

340,900

375,900

427,000

64

247,800

276,200

316,600

342,200

376,700

427,500

65

248,700

277,800

317,900

343,300

377,400

428,100

66

249,700

279,300

319,200

344,500

378,100

428,500

67

250,800

280,800

320,500

345,700

378,900

428,800

68

251,800

282,300

321,800

346,800

379,600

429,100

69

252,700

283,500

322,500

347,800

380,200

429,500

70

253,800

285,000

323,600

348,800

380,800


71

255,000

286,500

324,700

349,900

381,500


72

256,200

287,900

325,600

351,000

382,100


73

257,600

289,100

326,900

351,800

382,800


74

258,900

290,500

327,600

352,900

383,300


75

260,200

291,900

328,700

354,000

383,900


76

261,500

293,200

329,900

355,100

384,400


77

262,500

294,700

331,000

355,800

384,800


78

263,600

296,000

332,200

356,600

385,400


79

264,900

297,200

333,300

357,400

385,900


80

266,200

298,500

334,500

358,100

386,200


81

267,300

299,300

335,600

358,700

386,500


82

268,300

300,500

336,700

359,200

387,000


83

269,400

301,600

337,700

359,800

387,400


84

270,500

302,800

338,800

360,300

387,700


85

271,400

303,900

339,700

360,900

388,000


86

272,300

305,100

340,700

361,400

388,500


87

273,400

306,300

341,600

362,000

389,000


88

274,500

307,400

342,600

362,500

389,400


89

275,500

308,700

343,600

362,900

389,700


90

276,400

309,900

344,400

363,300

390,100


91

277,400

311,100

345,200

363,900

390,600


92

278,400

312,300

346,000

364,400

391,000


93

279,400

313,100

346,600

364,700

391,400


94

280,400

313,800

347,200

365,200

391,800


95

281,300

314,500

347,900

365,600

392,200


96

282,300

315,100

348,500

365,900

392,600


97

283,200

315,800

348,900

366,500

393,000


98

284,000

316,100

349,300

367,000

393,400


99

284,600

316,700

349,800

367,500

393,800


100

285,500

317,400

350,200

368,000

394,200


101

286,300

317,800

350,700

368,600

394,600


102

287,100

318,400

351,100

369,100

395,000


103

287,900

319,000

351,600

369,600

395,400


104

288,700

319,600

352,000

370,000

395,800


105

289,400

320,000

352,300

370,600

396,200


106

289,900

320,500

352,800

371,100

396,600


107

290,400

321,000

353,200

371,600

397,000


108

290,900

321,500

353,500

372,100

397,400


109

291,100

321,900

354,000

372,700

397,800


110

291,400

322,300

354,500

373,100

398,200


111

291,600

322,600

355,000

373,600

398,600


112

292,000

322,900

355,500

374,100

399,000


113

292,300

323,300

356,000

374,700

399,400


114

292,500

323,700

356,500

375,100

399,800


115

292,900

324,100

357,000

375,900

400,200


116

293,200

324,400

357,400

376,700

400,600


117

293,500

324,600

357,800

377,400

401,000


118

293,800

324,900

358,200

378,100

401,400


119

294,100

325,300

358,700

378,900

401,800


120

294,500

325,500

359,200

379,600

402,200


121

294,800

325,700

359,600

380,200

402,600


122

295,200

326,000

360,100

380,800

403,000


123

295,500

326,300

360,600

381,500

403,400


124

295,900

326,600

361,100

382,100

403,800


125

296,100

326,800

361,400

382,800

404,200


126

296,300

327,100

362,000

383,300



127

296,600

327,500

362,500

383,900



128

297,000

327,700

362,900

384,400



129

297,200

327,800

363,300

384,800



130

297,500

328,100

363,900

385,400



131

297,900

328,500

364,400

385,900



132

298,300

328,700

364,700

386,200



133

298,500

329,000

365,200

386,500



134

298,800

329,400

365,600

387,000



135

299,200

329,800

365,900

387,400



136

299,500

330,200

366,500

387,700



137

299,700

330,500

367,000

388,000



138

300,000

330,900

367,500

388,500



139

300,400

331,300

368,000

389,000



140

300,700

331,700

368,600

389,400



141

300,900

332,000

369,100

389,700



142

301,300

332,400

369,600

390,100



143

301,700

332,700

370,000

390,600



144

302,000

333,100

370,600

391,000



145

302,100

333,400

371,100

391,400



146

302,400

333,800

371,600




147

302,700

334,200

372,100




148

303,100

334,600

372,700




149

303,300

334,900

373,100




150

303,500

335,300

373,600




151

303,800

335,700

374,100




152

304,100

336,100

374,700




153

304,500

336,400

375,300




154

304,700

336,700

375,900




155

304,900

337,700

376,500




156

305,200

338,800

377,100




157

305,500

339,700

377,700




158

305,800

340,700

378,300




159

306,100

341,600

378,900




160

306,400

342,600

379,500




161

306,800

343,600

380,100




162

307,100

344,400

380,700




163

307,400

345,200

381,300




164

307,700

346,000

381,900




165

308,100

346,600

382,500




166

308,400

347,200





167

308,700

347,900





168

309,000

348,500





169

309,400

348,900





170


349,300





171


349,800





172


350,200





173


350,700





174


351,100





175


351,600





176


352,000





177


352,300





178


352,800





179


353,200





180


353,500





181


354,000





182


354,500





183


355,000





184


355,500





185


356,000





186


356,500





187


357,000





188


357,400





189


357,800





190


358,200





191


358,700





192


359,200





193


359,600





194


360,100





195


360,600





196


361,100





197


361,400





198


361,700





199


362,000





200


362,300





201


362,600





202


362,900





203


363,200





204


363,500





205


363,800





206


364,100





207


364,400





208


364,700





209


365,000





210


365,300





211


365,600





212


365,900





213


366,200





214


366,500





215


366,800





再任用職員


233,900

254,200

261,400

271,600

287,900

325,000

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

122,500

190,200

226,400

2

123,600

192,000

228,000

3

124,700

193,800

229,500

4

125,800

195,600

231,100

5

126,900

197,200

232,600

6

128,000

199,000

234,300

7

129,100

200,800

235,800

8

130,200

202,600

237,400

9

131,300

204,300

238,900

10

132,400

206,100

240,400

11

133,500

207,900

242,000

12

134,600

209,700

243,500

13

135,700

211,100

245,000

14

136,800

212,900

246,500

15

137,900

214,600

247,900

16

139,000

216,400

249,300

17

140,100

218,100

250,800

18

141,200

219,800

252,600

19

142,400

221,400

254,300

20

143,500

223,000

256,100

21

144,600

224,500

257,800

22

145,700

226,200

259,600

23

146,800

227,800

261,400

24

147,900

229,400

263,100

25

149,000

230,800

265,100

26

150,400

232,300

267,000

27

151,700

233,800

268,800

28

153,000

235,100

270,700

29

154,300

236,400

272,400

30

155,800

237,600

274,300

31

157,300

238,700

276,200

32

158,900

239,900

278,000

33

160,200

241,200

279,700

34

161,700

242,500

281,600

35

163,200

243,700

283,400

36

164,700

245,000

285,300

37

166,100

246,000

287,000

38

168,800

247,400

288,700

39

171,400

248,900

290,500

40

174,000

250,400

292,300

41

176,700

251,800

294,000

42

178,400

253,200

295,700

43

180,100

254,600

297,400

44

181,800

256,000

299,000

45

183,300

257,200

300,700

46

185,100

258,500

302,400

47

186,900

259,900

304,000

48

188,600

261,300

305,700

49

190,200

262,600

306,900

50

191,700

263,700

308,400

51

193,200

265,000

309,900

52

194,700

266,300

311,500

53

196,000

267,400

313,100

54

197,300

268,500

314,700

55

198,600

269,800

316,300

56

199,900

271,100

317,800

57

201,200

272,200

319,300

58

202,500

273,200

320,500

59

203,800

274,300

321,700

60

205,100

275,400

322,900

61

206,300

276,600

323,600

62

207,600

277,600

324,500

63

208,900

278,500

325,300

64

210,200

279,500

326,100

65

211,300

280,300

327,000

66

212,400

281,200

327,400

67

213,400

281,900

328,100

68

214,500

282,800

328,900

69

215,600

283,800

329,700

70

216,600

284,600

330,400

71

217,500

285,400

331,100

72

218,500

286,200

331,800

73

219,200

287,000

332,300

74

220,100

287,500

332,900

75

221,000

287,900

333,400

76

221,900

288,400

334,000

77

222,600

288,500

334,300

78

223,600

288,900

334,800

79

224,500

289,100

335,200

80

225,400

289,500

335,700

81

226,100

289,700

336,100

82

227,000

289,900

336,600

83

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290,300

337,100

84

229,000

290,600

337,600

85

229,800

290,900

337,900

86

230,500

291,200

338,300

87

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291,500

338,800

88

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291,900

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90

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340,800

93

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94

236,400

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95

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294,000

341,900

96

238,000

294,400

342,300

97

238,700

294,600

342,400

98

239,400

294,900

342,900

99

240,100

295,300

343,300

100

240,800

295,700

343,600

101

241,500

295,900

343,900

102

242,200

296,200

344,300

103

242,900

296,600

344,700

104

243,600

296,900

345,100

105

244,300

297,100

345,600

106

244,800

297,400

346,000

107

245,300

297,800

346,400

108

245,800

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346,800

109

246,100

298,300

347,300

110

247,400

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347,700

111

248,900

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112

250,400

299,400

348,300

113

251,800

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348,800

114

253,200

299,800


115

254,600

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116

256,000

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117

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118

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119

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121

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123

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139

281,900



140

282,800



141

283,800



142

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143

285,400



144

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145

287,000



146

287,500



147

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148

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149

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150

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151

289,100



152

289,500



153

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154

289,900



155

290,300



156

290,600



157

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158

291,200



159

291,500



160

291,900



161

292,200



162

292,600



163

292,900



164

293,300



165

293,400



166

293,600



167

294,000



168

294,400



169

294,600



170

294,900



171

295,300



172

295,700



173

295,900



174

296,200



175

296,600



176

296,900



177

297,100



178

297,400



179

297,800



180

298,100



181

298,300



182

298,700



183

299,100



184

299,400



185

299,500



186

299,800



187

300,100



188

300,500



189

300,700



190

300,900



191

301,200



192

301,500



193

301,900



194

302,100



195

302,400



196

302,700



197

303,000



小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第1号
令和元年9月18日 企業管理規程第1号
令和元年10月16日 企業管理規程第4号
令和3年3月1日 企業管理規程第5号
令和3年3月8日 企業管理規程第7号
令和3年3月22日 企業管理規程第6号
令和4年3月18日 企業管理規程第3号
令和5年3月13日 企業管理規程第1号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号