○小豆島中央病院企業団職員任用に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、小豆島中央企業団職員の職の設置に関する規程(平成28年企業管理規程第3号)第2条第1号に規定する職員をいう。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(任用の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法により職員を任命することができる。

(採用の基準)

第5条 職員を採用しようとするときは、第11条の規定により選考によって採用する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)を行い、この試験に合格した者のうちから採用する。

2 企業長は、国又は公認の試験に合格した者については、前項の規定にかかわらず、試験の全部又は一部を免除することができる。

(採用試験)

第6条 職員採用試験は、法第20条の規定に基づき筆記試験及び口頭試問とし、必要の都度これを行う。ただし、必要に応じて実技試験及び体力試験等を行うことができる。

(採用試験受験資格)

第7条 職員採用試験受験資格は、次のとおりとする。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 採用試験ごとに受験することができる年齢の範囲及び必要な職務経験などで企業長が定めたものに該当する者

(試験の告知)

第8条 試験を行う場合には、次に掲げる事項を告知する。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(採用候補者名簿)

第9条 試験に合格した者をもって、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿の有効期間は、1年とする。ただし、特に企業長が必要と認める場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。

(名簿からの削除)

第10条 名簿に記載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 本人が採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 受験申込又は試験において不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(5) 当該名簿の対象となる職に必要な資格を取得する見込みで名簿に記載されたが、名簿の有効期間内に資格が取得できなかった場合

(選考による採用)

第11条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職

(4) 前3号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる職

(昇任)

第12条 職員の昇任は、企業長が必要と認めたときに選考により行うものとする。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員任用に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第4号

(平成28年1月1日施行)