○小豆島中央病院企業団職員の職務手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号)第14条に規定する職務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務手当の種類)

第2条 職務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師手当

(2) 役職手当

(3) 職種手当

(医師手当)

第3条 医師手当は医師である職員に対し支給し、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。

(役職手当)

第4条 役職手当は、医療監又は医長の職にあるものに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の区分とする。

(1) 医療監 月額120,000円

(2) 医長 月額62,000円

(職種手当)

第5条 職種手当は、医療サービスを患者に直接提供している職種である看護職員等の処遇改善のため支給する。

2 前項に規定する手当について必要な事項は、企業長が別に定める。

(支給額の特例)

第6条 手当の額を月額で規定してある手当の支給を受ける職員が、その月において勤務しなかった場合その他特別の理由により支給する必要がないと認められる場合には、その手当の額を減額することができる。

2 2以上の手当を支給すべき理由が同じ日に生じた場合は、1の手当のみを支給する。

(その他)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年企業管理規程第22号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企業管理規程第1号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

期間の区分

16年未満

413,300円

16年以上17年未満

408,900円

17年以上18年未満

404,500円

18年以上19年未満

400,100円

19年以上20年未満

395,700円

20年以上21年未満

391,300円

21年以上22年未満

371,900円

22年以上23年未満

352,100円

23年以上24年未満

332,800円

24年以上25年未満

313,400円

25年以上

293,900円

小豆島中央病院企業団職員の職務手当に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第16号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第16号
平成28年4月1日 企業管理規程第22号
平成29年8月1日 企業管理規程第1号
令和4年1月28日 企業管理規程第1号
令和4年10月18日 企業管理規程第10号