○小豆島中央病院企業団職員の給与の減額等に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、給与の減額等について必要な事項を定めるものとする。

(給与の減額)

第2条 給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 その月において減額すべき給与の額は、翌月以降の給与から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により減給すべき給与の額が翌月の給与から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第3条 扶養手当、特殊勤務手当、住居手当及び通勤手当は、職員が次に該当する場合においては、減額しない。

(1) 条例第18条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により、減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第4条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員の給与の減額等に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第19号