○小豆島中央病院企業団職員等の旅費の支給に関する条例

平成24年6月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する企業団職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 企業団に常時勤務する職員をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権者又は専決権を有する者

(3) 出張 職員が公務のため一時勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が企業団の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、企業長が定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わない旅行をした後、速やかに旅行命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転引越し料及び研修等の旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、その移転に係る運賃の実費を支給する。

3 研修等の旅費は、職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3条第2項各号に規定する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。この場合において、通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

2 第3条第2項各号に規定する場合は、旅費計算上の旅行日数は、前項ただし書の規定により計算した日数による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃、急行料金(指定席料金を含む。以下同じ。)及び寝台料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 新幹線特別急行列車を運行する線路による旅行で出張命令を発した区間

3 第1項に規定する寝台料金は、夜間の鉄道旅行で寝台列車を利用する場合に限り、その実費を支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(桟橋料を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 目的地が県内である場合

 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶の場合は、2等の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(2) 目的地が県外である場合

 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、定期交通機関(以下本条において「定期バス等」という。)の旅客運賃実費額による。

2 定期バス路線のない区間又は定期バスの便が少なく公務上支障を来たす場合若しくは天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により下車、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合は、別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合は、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃並びに車賃の全額及び宿泊料に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項第2号アからまでの規定により宿泊料の額を計算する場合において円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合の扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務担当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により同順位がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行)

第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例によりその都度企業長が定める。

(自家用車の使用による旅行)

第21条 旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用した場合の車賃の額については、小豆郡内での使用を除き、規則で定める額を支給する。

(旅費の調整)

第22条 旅行者が公用の船舶又は車を利用して旅行した場合には、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

3 旅行命令権者は、旅行の性質又は予算上必要があるときは、この条例の規定による旅費の一部又は全部を支給しないことができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第1(第16条関係)

区分


宿泊料(1夜につき)

企業長

県内

10,500円

県外

13,500円

その他の職員

県内

9,000円

県外

12,000円

別表第2(第17条関係)

区分

移転料

備考

医師

20,000円

移転の際、家財の輸送に要する費用は、実費を加算する。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

医師以外の職員

10,000円

小豆島中央病院企業団職員等の旅費の支給に関する条例

平成24年6月22日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)