○小豆島中央病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 企業長は、毎年12月末までに、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の事項について公表しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) その他企業長が必要と認める事項

(公表の方法)

第3条 前条の公表は、次に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 小豆島中央病院企業団広報紙に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) 構成団体の広報誌に掲載する方法

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

小豆島中央病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月11日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年3月11日 条例第4号
令和2年3月2日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第4号