○小豆島中央病院企業団職員の夜勤専従勤務に関する規程

令和4年6月13日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員数の不足に伴い、様々な人材の活用を図るため、多様な働き方を支える制度及び環境を整備することにより、職員の離職を防止し、優秀な人材の定着を図るものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 夜勤専従勤務を希望する者(以下「夜勤専従者」という。)の1月当たりの勤務時間は、小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第15条の規定にかかわらず、135時間とする。

2 夜勤専従者の1月当たりの勤務回数は、原則として9回とする。ただし、あらかじめ本人の同意を得た場合は、10回とすることができる。

(勤務先)

第3条 夜勤専従者の勤務先は、病棟とする。

(専従期間)

第4条 夜勤専従者の専従期間は、原則として1年以内とする。

2 夜勤専従者の申し出による期間延長は、必要と認める場合、産業医の意見を考慮して判断することができるものとする。

3 夜勤専従者の健康状態に問題がある場合又は夜勤専従者から申し出があった場合は、専従期間を短縮し、又は解除することができる。

(夜勤専従手当)

第5条 夜勤専従者には、夜勤専従手当として月額10,000円を支給する。

(夜間看護手当)

第6条 夜勤専従者のうち助産師、看護師及び准看護師が看護業務に従事したときに夜間看護手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その業務に従事した1回につき10,000円とする。ただし、その回数のうち7回以上の部分の額は、1回につき15,000円とする。

(夜間勤務手当)

第7条 夜勤専従者の勤務時間のうち午後10時から翌日の午前5時までについては、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年小豆島中央病院企業団企業管理規程第2号)第23条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第6条の規定により勤務1時間につき支給する夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(健康管理)

第10条 所属長は、夜勤専従者の健康状態を把握するよう努めるものとする。

2 前項の規定において、必要に応じ産業医の意見を求めるものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企業管理規程第11号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員の夜勤専従勤務に関する規程

令和4年6月13日 企業管理規程第5号

(令和4年11月1日施行)