○小豆島中央病院企業団の債権の管理に関する条例

令和5年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、企業団の債権を適正に管理することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「企業団の債権」とは、小豆島中央病院、土庄診療所及び内海診療所において金銭の給付を目的とする企業団の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の歳入に係る債権を除く。)をいう。

(他の法令との関係)

第3条 企業団の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(企業長の責務)

第4条 企業長は、法令及び条例等の定めに従い、企業団の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 企業長は、企業団の債権を適正に管理するため、必要な事項を記録した債権管理台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 企業長は、企業団の債権について次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれにかかる損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者が無資力又は著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合であって、弁済の見込みがないとき。

(5) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準じる事情にあり、当該債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以前に発生した債権についても適用する。

小豆島中央病院企業団の債権の管理に関する条例

令和5年3月27日 条例第5号

(令和5年3月27日施行)