○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則
平成28年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 院長及び副院長
(2) 事務部長及び副事務部長
(3) 診療部長及び部長
(4) 看護部長及び副看護部長
(5) 薬剤部長及び臨床技術部長
(6) 課長、医長、看護師長及び科長
(7) 課長補佐、副薬剤部長、副看護部長及び副科長
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。