○小豆島中央病院企業団公告式条例
平成24年6月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
(施行期日)
第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
小豆島中央病院企業団事務所掲示場
小豆郡土庄町役場掲示場
小豆郡小豆島町役場掲示場
小豆郡小豆島町役場池田窓口センター掲示場