○小豆島中央病院企業団公告式条例

平成24年6月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

小豆島中央病院企業団事務所掲示場

小豆郡土庄町役場掲示場

小豆郡小豆島町役場掲示場

小豆郡小豆島町役場池田窓口センター掲示場

小豆島中央病院企業団公告式条例

平成24年6月22日 条例第1号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第2章 公告式
沿革情報
平成24年6月22日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第4号
平成31年3月18日 条例第1号