○小豆島中央病院企業団企業長職務代理者規則

平成24年6月22日

規則第2号

第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団の企業長に事故等があるときの職務の代理について定めるものとする。

第2条 企業長に事故あるとき又は企業長が欠けたときは、院長がその職務を代理する。

第3条 院長にも事故あるとき又は院長も欠けたたきは、上席副院長がその職務を代理する。

この規則は、平成24年6月22日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団企業長職務代理者規則

平成24年6月22日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成24年6月22日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第1号