○小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成27年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものとする。

(病院事業の設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、土庄町民及び小豆島町民の健康保持に必要な医療、療養、介護を提供するため、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)に病院事業を設置する。

2 病院事業として設置する病院及び診療所(以下「病院等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在

小豆島中央病院

香川県小豆郡小豆島町池田2060番地1

土庄診療所

香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2

内海診療所

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院等の診療科目及び病床数は、別表第1のとおりとする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)に係る事業は次のとおりとする。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 居宅療養管理指導

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る事業は、同法第5条第8項に規定する短期入所とする。

(組織)

第4条 法第14条の規定により、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に診療部、看護部、薬剤部、臨床技術部、診療支援室、医療安全管理室、感染対策室、情報管理室、事務部を置く。

(使用料等)

第5条 病院事業の施設を利用した場合に徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第74条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保険外併用療養費に係る療養についての使用料等

保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により企業長が定める額

(2) 健康保険法その他法令の規定による給付のない者の使用料等

健康保険診療報酬点数表等を基準とし、1点の単価を15円以内として企業長が定める額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養の給付に係る使用料等

健康保険診療報酬点数表等を基準とし、香川労働局との間で協議の上、1点の単価を15円以内として企業長が定める額

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び食事の提供又は滞在に要する費用等で企業長が定める額

(5) 前4号の規定により難い使用料等

他の公立病院との均衡を勘案して企業長が定める額

(使用料等の減免)

第6条 企業長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第10条 企業長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを作成し、公表しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

名称

病床数

診療科目

小豆島中央病院

一般病床

159床

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、人工透析内科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科

療養病床

31床

結核病床

5床

感染症病床

4床

土庄診療所


内科

内海診療所


内科

小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成27年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)