○小豆島中央病院企業団事務決裁等規程
平成27年4月1日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 企業長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 決定 決裁に至るまでの過程において、その意思を決定する職員(以下「決定者」という。)が、決裁を受ける事項について、意思決定をする。
(3) 専決 この規程に定める範囲内で、常時企業長に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁権者又は決定者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者又は決定者に代わって決裁又は決定をすることをいう。
(5) 不在 決裁権者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態にあることをいう。
(6) 合議 決裁を受ける事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係町及び関係機関と協議し、又は調整することをいう。
(専決の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、企業長又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 企業団事業の管理及び運営に関する基本的な方針に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
(2) 新規の事項又は先例となる事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項
(5) 将来において企業団の義務負担が生ずると認められる事項
(6) その他特に企業長又は上司の決裁が必要と認められる事項
(類推による専決)
第5条 専決者は、この規程に専決することができる決裁事項(以下「専決事項」という。)として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものについては、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、当該専決事項の内容をその都度又は定例的に企業長に報告しなければならない。
(代決)
第7条 決裁権者又は決定者が不在のときは、その事務を分担する直近下位の職にある者が当該事務を代決する。
(代決の報告)
第9条 代決権者は、第7条の規定により代決した決裁事項については、速やかに当該決裁事項の決裁権者に報告しなければならない。
(関係町の幹部による決裁)
第10条 事務部長が特に必要と認める事項は、関係町の幹部の決裁を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(小豆医療組合事務決裁等規程の廃止)
2 小豆医療組合事務決裁等規程(平成24年小豆医療組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和3年企業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
企業長決裁事項 | (1) 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。 (2) 企業団議会の招集に関すること。 (3) 企業団議会提出議案及び報告を要する事項の決定に関すること。 (4) 条例案の決定に関すること。 (5) 規則又は企業管理規程等の制定又は改廃に関すること。 (6) 重要な会議の招集及び附議案件に関すること。 (7) 訴訟、調停、不服の申立て及び和解に関すること。 (8) 損害賠償の請求に関すること。 (9) 特に重要な陳情及び請願に関すること。 (10) 職員の任免、分限、懲戒及び給与その他重要な人事に関すること。 (11) 職員の勤務条件に関すること。 (12) 情報公開に関すること。 (13) 重要な儀式及び式典に関すること。 (14) 予算編成に関すること。 (15) 支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 ア 修繕費、委託料及び補償費のうち、1件の支出予定額が3,000万円以上のもの イ 資産購入費のうち、1件の支出予定額が500万円以上のもの (16) 行政庁に対する事業の経営又は運営に関する重要な申請、報告等に関すること。 (17) 関係町負担金に関すること。 (18) その他特に重要な事項 |
別表第2(第4条関係)
代決
企業長代決者 | 企業長不在のときは、緊急を要する事務に限り事務部長がその事務を代決する。 |
事務部長代決者 | 事務部長不在のときは、副事務部長がその事務を代決する。 |
別表第3(第4条関係)
専決
事務部長専決 | (1) 事務部職員の事務分掌に関すること。 (2) 事務部職員の出張命令に関すること。 (3) 事務部職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。 (4) 事務部職員の休暇(1ヶ月以上の病気休暇を除く。)遅参、早退等の承認に関すること。 (5) 事務所内電話の使用及び郵便の発信に関すること。 (6) 支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 ア 給与費 イ 材料費 ウ 厚生福利費、報償費、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、賃借料、諸会費、負担金、手数料、広告宣伝費、交際費、寄附金及び雑費 エ 修繕費のうち、1件の支出予定額が3,000万円未満のもの オ 委託料のうち、1件の支出予定額が3,000万円未満のもの カ 食糧費 キ 交際費 ク 補償費のうち、1件の支出予定額が3,000万円未満のもの ケ 資産購入費のうち、1件の支出予定額が500万円未満のもの コ 企業債償還金、企業債利息及び一時借入金利息 (7) 1件200万円以上の収入調定命令に関すること。 (8) 関係町負担金の収入調定命令に関すること。 (9) 会計年度任用職員の採用及び定例の報酬の支払いに関すること。 (10) 定例の料金(リース料、燃料費、負担金等)に関すること。 (11) 予備費の充用、予算の流用に関すること。 (12) 条例規則等の公布手続、公告、公示、令達に関すること。 (13) 関係町との連絡調整及び会議の招集並びにその案件に関すること。 (14) 1件見積評価額50万円未満の物品の売却、又は廃棄に関すること。 (15) 1件100万円未満の寄附の収受(負担附きでないもの)に関すること。 (16) 公印の管理に関すること。 (17) 定例又は軽易な事項の照会及び回答に関すること。 (18) 例規集の管理に関すること。 (19) 諸証明及び文書の交付に関すること。 (20) 出納に関すること。 (21) 現金預金の管理に関すること。 (22) 会計主要帳票、その他の出納関係帳票の管理に関すること。 (23) 前各号のほか、軽易な事項と認められるもの。 |