○小豆島中央病院企業団情報公開条例

平成24年6月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利につき定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって企業団の諸活動を小豆郡内の住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的は事業運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び磁気テープであって、決裁又は閲覧の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものが利害関係を有する情報に限る。

(1) 郡内に住所を有する者

(2) 郡内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 郡内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 郡内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公開請求の手続)

第6条 情報の公開請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対して、公開請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨を決定し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を書面に付記しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により第9条各号に規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その時期を通知しなければならない。

(情報の公開方法)

第8条 情報の公開は、実施機関が前条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、情報を公開することにより、当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(公開しないことができる情報)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものが含まれている情報については、当該情報を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報準ずる情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの

(3) 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれのあるもの

(4) 企業団の機関内部若しくは機関相互間又は企業団の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報で、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 企業団の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取り締まり、試験、入札、交渉、争訟等の事務に関する情報で、公開することにより、当該若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれのあるもの

(7) 公開しないことを条件として任意に個人又は法人等から企業団の機関に提供されたもの

(8) 実施機関(企業長を除く。)又は企業団の執行機関の附属機関若しくはこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報で、公正かつ円滑な議事運営の確保のため、当該合議制機関等の議事運営規程若しくは議決により公開しない旨を定めているもの又は公開することにより、当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(9) 法令の規定により明らかに公開することができないとされているもの

(情報の一部公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る情報が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該その他の部分については、公開しなければならない。

(費用負担)

第11条 第8条第2項の規定による情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求があった場合の手続き)

第12条 実施機関は、第7条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく審査請求があった場合は、次の各号に掲げる場合を除き、小豆島中央病院企業団情報公開審査会に諮問して、当該審査請求についての決裁又は決定を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法である場合

(2) 非公開決定を取り消す場合

2 開示請求に対する処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会)

第13条 前条の規定による諮問に応じて審査を行うため、小豆島中央病院企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 審査会の会議は、公開しない。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(実施状況の公表)

第14条 企業長は、毎年1回、情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の法令との調整)

第15条 この条例の規定は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該情報については、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成24年6月22日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書

小豆医療組合から継承された公文書

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団情報公開条例

平成24年6月22日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)