○小豆島中央病院企業団情報公開条例施行規則

平成24年6月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団情報公開条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定により、情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第3号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 請求の目的

(2) 公開の区分

(3) 情報の公開を請求することができるものの区分

(4) 郡内在勤者又は在学者にあっては勤務先又は通学先

(5) 利害関係を有する者にあっては利害関係の内容

(決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による公開請求に対する決定等をしたときは、情報公開・一部公開決定通知書(様式第2号)、又は情報非公開決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項の規定により決定の期間を延長した場合は、情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により通知する。

(公開の規制)

第4条 企業長は、情報を閲覧するものが当該情報を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(不服の申立て等)

第5条 請求者は、条例第7条第1項の決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき、企業長に対し、不服申立てをすることができる。ただし、不服申立ては、その決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

2 企業長は、前項の規定による不服申立てがあったときは、その不服申立てを受理した日の翌日から起算して14日以内に、その不服申立てについて次項の小豆島中央病院企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対し、情報公開審査諮問書(様式第5号)により諮問し、その審査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、企業長に対し、その審査結果を報告しなければならない。

4 企業長は、前項の審査会の報告を尊重し、前項の報告を受理した日の翌日から起算して7日以内に、不服申立てについて裁決又は決定をし、情報公開不服申立裁決(決定)通知書(様式第6号)により当該不服申立者に通知するものとする。

(費用の額)

第6条 条例第11条の規定により請求者が負担することとなる費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子式複写機による写し(日本工業規格A3以下に限る。) 1枚につき20円

 フィルムの写し 業者発注に要した費用

(2) 写しの送付に要する費用は、実費とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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小豆島中央病院企業団情報公開条例施行規則

平成24年6月22日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)