○小豆島中央病院企業団情報公開条例施行規則
平成24年6月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団情報公開条例(平成24年小豆島中央病院企業団条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定により、情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 請求の目的
(2) 公開の区分
(3) 情報の公開を請求することができるものの区分
(4) 郡内在勤者又は在学者にあっては勤務先又は通学先
(5) 利害関係を有する者にあっては利害関係の内容
(公開の規制)
第4条 企業長は、情報を閲覧するものが当該情報を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(不服の申立て等)
第5条 請求者は、条例第7条第1項の決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき、企業長に対し、不服申立てをすることができる。ただし、不服申立ては、その決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、企業長に対し、その審査結果を報告しなければならない。
(費用の額)
第6条 条例第11条の規定により請求者が負担することとなる費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 電子式複写機による写し(日本工業規格A3以下に限る。) 1枚につき20円
イ フィルムの写し 業者発注に要した費用
(2) 写しの送付に要する費用は、実費とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。