○小豆島中央病院企業団情報公開審査会規則
平成24年6月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団情報公開条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第7号)第13条第8項の規定に基づき、小豆島中央病院企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長には会長があたる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(処務)
第4条 審査会の処務は、事務部において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。