○小豆島中央病院企業団聴聞の手続きに関する規則
平成24年6月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 小豆島中央病院企業団企業長及びその補助機関たる職員で法令の規定により小豆島中央病院企業団企業長の権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞に関する手続きについては、他の法令に特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続きに参加する者をいう。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、書面により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続き)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続き)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名、住所、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧の求めに応ずるとき、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合においての主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続き)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続き)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、聴聞の件名、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、あわせて当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(7) 当事者等の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続き)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成24年6月22日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。