○小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成28年1月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。
2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者が休職期間中に受けるべき給与については、別に企業長が定める。
(失職事由の特例)
第5条 企業長は、法第16条第1号に該当する職員のうちその罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日において、土庄町又は小豆島町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、土庄町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和43年土庄町条例第29号)又は小豆島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年小豆島町条例第28号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号)附則第3項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。