○小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(診断書)
第2条 企業長は、条例第2条第1項の規定により、医師2人を指定して診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについての具体的な意見を、書面をもって当該医師から徴しなければならない。
(期間の更新)
第3条 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
(期間の通算)
第4条 休職処分に付された職員が条例第3条第2項の規定による復職後、再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときは、この限りでない。
(復職の手続)
第5条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定して診断を受けさせなければならない。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。