○小豆島中央病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年1月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(特例)

第3条 企業長は、天災、事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

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小豆島中央病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年1月1日 条例第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年1月1日 条例第21号