○小豆島中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び小豆島中央病院企業団職員の育児休業に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)に基づく育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規程で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規程で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規程で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 状態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規程で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規程で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求)

第2条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする者は、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1か月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 条例第3条第5号に規定する子を養育するための計画は、育児休業計画書(様式第2号)によるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

2 育児休業の延長の請求をしようとする者は、育児休業期間延長請求書(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育終了届(様式第4号)により企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 条例第8条の企業長が定める日は、小豆島中央病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成28年小豆島中央病院企業団企業管理規程第9号)第16条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求)

第7条 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとする者は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに、育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第10条第6号に規定する当該子を養育するための計画は、育児休業等計画書によるものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第17条第2号の規程で定める非常勤職員)

第9条 条例第17条第2号の規程で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であって、1日に定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求)

第10条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。

(部分休業の承認の取消の請求)

第11条 部分休業の承認を受けている職員は、企業長に対して、当該部分休業の取消を請求することができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企業管理規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

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小豆島中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第8号
令和3年3月22日 企業管理規程第1号
令和4年3月11日 企業管理規程第2号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号
令和6年4月1日 企業管理規程第9号