○小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年1月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務手当、期末手当、勤勉手当及び業績手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他企業管理規程で定める職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(職務手当)
第14条 職務手当は、医療職給料表の適用を受ける職員及び行政職給料表の適用を受ける職員のうち、企業長の指定する職員に支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業団の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業団の経営状況を考慮して支給する。
(業績手当)
第17条 業績手当は、3月に企業団の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(企業長が時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定した勤務時間をいう。)、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、同法第4条第2項の規定に基づき、給与を支給しない。ただし、期末手当、勤勉手当及び業績手当については、この限りではない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第21条の2 職員が地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けたときは、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(臨時又は非常勤職員の給与)
第22条 臨時又は常勤を要しない職員(次項において同じ。)の給与又は報酬については、他の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(期末手当についての経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「新病院開院の日」という。)の前日において土庄町又は小豆島町(以下「関係町」という。)の職員であった者で引き続き企業団に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、平成27年12月2日以後関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を企業団の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。
(勤勉手当についての経過措置)
3 継続採用職員のうち、平成27年12月2日以後関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を企業団の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。
(給料の調整)
4 継続採用職員の号給が、企業長の定める基準に照らして他の職員との権衡を失していると認められるときは、企業長の定めるところにより、その号給について必要な調整を行うことができる。
(給料についての経過措置)
5 継続採用職員で、その者の受ける給料月額が新病院開院の日の前日において適用されていた関係町の給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。