○小豆島中央病院企業団職員の職の設置に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務処理及び職員の職について法令に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 任期の定めのない常時勤務を要する職員(一般職常勤職員)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、同法第28条の6第1項に規定する職員(再任用常勤職員)
(3) 地方公務員法第28条の5第1項、同法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(再任用短時間勤務職員)
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ア 病院事業
職名 | 職務 | |
院長 | 小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第1号。以下「設置条例」という。)第2条第2項に掲げる小豆島中央病院の施設長をいう。 企業長からの委任を受け病院における事務を統括掌理する。又企業長を補佐し、企業長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。 | |
診療所長 | 小豆島中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第1号。以下「設置条例」という。)第2条第2項に掲げる土庄診療所及び内海診療所の施設長をいう。 企業長からの委任を受け、診療所における事務を統括掌理する。 | |
院長代行 上席副院長 副院長 | 院長を補佐し、院長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。 | |
診療部長 事務部長 看護部長 薬剤部長 臨床技術部長 室長 | 院長統理の下に所属の職員を指揮監督し、当該担当部門の管理に関する業務を統括掌理する。 | |
副事務部長 副看護部長 副室長 | 上司の命を受け、自ら当該担当業務に従事するとともに、上司を補佐し、上司に事故があるときは、これを代理する。 | |
課長 部長 医長 看護師長 科長 | 上司の命を受け、自ら当該担当業務に従事するとともに、所属の職員を指揮監督し、当該業務を掌理する。 | |
課長補佐 副薬剤部長 副科長 | 上司の命を受け、自ら当該担当業務に従事するとともに、所属長を補佐し、所属長に事故があるときは、これを代理する。 | |
係長 | 事務部 | 上司の命を受け、自ら当該担当業務に従事するとともに、当該所属長及び副所属長を補佐し、当該副所属長に事故があるときは、これを代理する。 |
主任 | 看護部 薬剤部 臨床技術部 事務部 | |
医員 | 診療部 | 上司の命を受け、診療業務に従事する。 |
事務員 技師 | 事務員 助産師 看護師 准看護師 薬剤師 診療放射線技師 管理栄養士 臨床検査技師 臨床工学技士 視能訓練士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床心理士 社会福祉士 保育士 | 上司の命を受け、複雑な当該事務及び業務に従事する。 |
職員 | 同上 | 上司の命を受け、当該事務及び業務に従事する。 |
技能職員 | 介護福祉士 看護補助者 調理師 用務員 その他助手 | 上司の命を受け、行政事務以外の事務及び補助的業務に従事する。 |
嘱託職員 臨時職員 | 事務員 医師(初期臨床研修医を含む) 助産師 看護師 准看護師 薬剤師 診療放射線技師 管理栄養士 臨床検査技師 臨床工学技士 視能訓練士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床心理士 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 支援相談員 看護補助者 保育士 用務員 清掃員 調理師 自動車運転手 その他助手 | 上司の命に従い、当該事務及び業務に従事する。技能職員に該当する者は、上司の命に従い、行政事務以外の事務及び補助的業務に従事する。 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 職務 | |
会計年度任用職員 | 事務員 医師(初期臨床研修医を含む) 助産師 看護師 准看護師 薬剤師 診療放射線技師 管理栄養士 臨床検査技師 臨床工学技士 視能訓練士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床心理士 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 支援相談員 看護補助者 保育士 用務員 清掃員 調理員 自動車運転手 その他助手 | 上司の命に従い、当該事務及び業務に従事する。技能職員に該当する者は、上司の命に従い、行政事務以外の事務及び補助的業務に従事する。 |