○小豆島中央病院企業団職員条件付採用に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第5号
(条件付採用)
第1条 新たに職員を採用する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき条件付のものとし、この規程の定めるところにより、一定の期間これに対し厳格な勤務成績の評定を行い、その期間を良好な成績で終了した場合に正式の採用を確定するものとする。ただし、特に企業長が認めた場合は、この限りでない。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、小豆島中央病院企業団職員の職の設置に関する規程(平成28年企業管理規程第3号)第2条第1号に規定する職員をいう。
(条件付採用期間)
第3条 職員の条件付採用期間は、原則としてその発令の日から6箇月間とする。
(職員の採否)
第4条 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好であると企業長が認めたときは、その期間終了の日において正式に採用するものとする。
第5条 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと企業長が認めた場合は、正式に採用しないものとする。
2 前項の規定により正式に採用されない者は、条件付採用期間終了の日において免職となるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第6条 条件付採用の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。
(1) 当該職員が条件付採用期間中、実際勤務した日数が90日未満の場合
(2) 正式採用となる能力の実証が十分でないと認められる場合
第7条 条件付採用期間中の職員について、その勤務を十分かつ公平に審査した結果、その成績が良好でないと認められる場合には、企業長は、条件付採用期間中のいつでもその意に反して免職することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。