○小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、小豆島中央病院企業団職員の職の設置に関する規程(平成28年企業管理規程第3号)第2条各号に規定する職員をいう。

(週休日の振替等)

第3条 小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第18条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 企業長は、週休日の振替(就業規程第18条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうちの半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を就業規程第18条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(就業規程第16条第2項第17条又第18条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の短縮)

第3条の2 任命権者は、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、就業規程第19条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第13条を除き、以下同じ。)のある職員(その配偶者で当該子の親であるものが、次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。次の号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1か月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 就業規程第31条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(休憩時間の特例)

第3条の3 任命権者は、就業規程第19条第2項の定めるところに従い休憩時間を一斉に与えない場合には、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について、企業長に報告するものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 企業長は、就業規程第16条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、就業規程第17条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、就業規程第19条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第5条 就業規程第20条第1項の別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 病院等の医療施設における次に掲げる勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する診療等のための医師の勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師の勤務

 救急の外来患者の看護業務等のための看護師の勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務

2 宿日直の勤務時間は、以下のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分

3 宿日直勤務を行う職員は、当直日誌に所定の事項を記載しなければならない。

4 企業長は、休日で指定する日の正規の勤務時間において、職員に第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

5 企業長は、職員に第1項ないし前項に規定する勤務を命ずる場合には、宿日直勤務が過度にならないように留意しなければならない。

6 職員である医師が、勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)の前日から第1項第2号に規定する宿直勤務を行い、当該勤務日における勤務時間において休養を要する場合は、小豆島中央病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年条例第8号)第2条第1項第4号に該当するものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 就業規程第20条第1項ただし書の別に定める場合は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 就業規程第20条第2項ただし書の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(就業規程第20条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。次項及び次条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(就業規程第15条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、企業長が定める期間において企業長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、同法第33条第1項本文の規定により行政官庁の許可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出る場合に限る。)については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。企業長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として企業長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 就業規程第21条第1項第2号の別に定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

2 就業規程第21条第1項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 就業規程第21条第1項の規定により同項に規定する勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限及び早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行わなければならない。

2 就業規程第21条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、就業規程第21条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 就業規程第21条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ就業規程第22条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、就業規程第21条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、第4項に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 就業規程第22条第2項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 就業規程第22条第2項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限及び早出遅出勤務請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

2 就業規程第22条第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 第8条第3項の規定は、就業規程第22条第2項の規定による請求について準用する。

4 就業規程第22条第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規程第22条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、就業規程第22条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により、第4項に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

7 第8条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 第7条第2項の規定は、就業規程第22条第3項の別に定める者について準用する。

(育児を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 就業規程第22条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求し、又は同条第3項の規定により時間外勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限及び早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、正規の勤務時間以外の期間における勤務又は時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、企業長は、就業規程第22条第1項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、就業規程第22条第1項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 第8条第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規程第22条第1項又は第3項に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、就業規程第22条第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により、第6項に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

9 第8条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 第8条(第4項第3号から第5号までを除く。)第10条(第4項第3号から第5号までを除く。)、及び前条(第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第2項中「就業規程第22条第1項又は第3項」とあるのは「それぞれ就業規程第22条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「就業規程第22条第3項の」と、「就業規程第22条第1項又は第3項」とあるのは「同項」と、第8条第4項第1号第10条第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第4項第2号第10条第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第14条 第7条から前条までに規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに正規の時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間)

第15条 企業長は、小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(就業規程第23条に規定する休日及び次条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日の指定)

第16条 代休日(就業規程第24条第1項の規定に基づくものをいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第17条 就業規程第27条第1項第1号の企業長が定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に就業規程第15条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により寄与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第18条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第19条 就業規程第27条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において特別職に属する地方公務員等(就業規程第27条第1項第3号に規定する特別職に属する地方公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 特別職に属する地方公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 就業規程第27条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、企業長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 就業規程第27条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特別職に属する地方公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 就業規程第27条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 就業規程第27条第2項の別に定める日数は、当該年における年次有給休暇の残日数とする。ただし、20日を限度とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日、半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1日)又は1時間とする。ただし、1時間単位での請求は40時間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第17条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 前項の1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 からまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

(病気休暇)

第22条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第23条 就業規程第30条の別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、介護施設、社会福祉施設その他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 就業規程第20条第1項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合別に定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

(12) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が配偶者、父母、子及び配偶者の父母の追悼のための特別な行事(当該追悼に係る者の死亡後別に定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲の期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(22) 女性職員で生理日の就業が著しく困難な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1生理期間内で2日の範囲内の期間

(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において12日の範囲内の期間

2 前項第11号から第14号まで及び第23号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第24条 就業規程第31条第1項の別に定める者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

2 就業規程第31条第1項の日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。

3 就業規程第31条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第25条 就業規程第31条第1項の地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に係る別に定める期間は、3か月とする。

(介護時間)

第25条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(小豆島中央病院企業団職員の育児休業等に関する条例(令和3年小豆島中央病院企業団条例第2号)の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第26条 就業規程第32条の別に定める特別休暇は、第23条第1項第8号及び第9号の休暇とする。

第27条 企業長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、第22条に定める場合又は第23条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第28条 企業長は、介護休暇又は介護時間の請求について、就業規程第31条第1項又は第31条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第29条 年次有給休暇の請求をしようとする職員又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所定用紙に記入して企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求し、又は承認を求めることができる。

2 病気休暇の承認を受けようとする職員は、前項の手続に加えて、傷病により療養を必要とすることを証する資料を提出しなければならない。病気休暇の日数が3日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

3 第23条第1項第8号の申出は、あらかじめ所定用紙に記入して企業長に対し行わなければならない。

4 第23条第1項第9号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第30条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所定用紙に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の企業長が定める場合には、企業団が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第31条 第29条第1項又は第2項の請求(年次有給休暇を除く。)又は前条第1項の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 企業長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第32条 第17条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(正規の勤務時間及び休日の代休日についての別段の定め)

第33条 企業長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、就業規程第17条第3項第4項本規程第3条及び第16条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第34条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、この規程で定める基準に従い、企業長が定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年企業管理規程第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第6条第2項、第17条、第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第21条第1項の規定を適用する。

(令和6年企業管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第23条、第24条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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小豆島中央病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第7号
令和2年12月28日 企業管理規程第8号
令和3年12月28日 企業管理規程第9号
令和4年9月26日 企業管理規程第8号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号
令和6年2月1日 企業管理規程第2号