○小豆島中央病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 初任給(第3条―第7条)

第3章 昇格及び降格(第8条―第11条の2)

第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第12条―第15条)

第5章 昇給(第16条―第21条)

第6章 特別の場合の号給の決定(第22条・第23条)

第7章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第2条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第3条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定する。

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基準としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第10条第1項又は第11条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第5条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たに職員となった者のうち、同様の業務に従事していた期間がある者の号給は、第4条の規定によるその者の号給の号数に、次の数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。上記期間を別表第2の定め及び他の職員との調整等により経験年数として換算した年数の月数を3で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)

2 新たに職員を採用する場合において、当院で採用試験実施の都度定めた受験資格より上位又は下位の学歴を有する者を採用する場合は、その上位学歴の期間を経験年数に換算し、又は定められた学歴の期間に足りない期間を経験年数より減算し、当院における待遇又は処遇等に反映させることができる。

(特殊の職に採用する場合の号給)

第7条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について、前条又は経験年数の起算及び換算による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格及び降格

(昇格)

第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(特別の場合の昇格)

第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第6条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料の表の別に応じ、かつ、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する人事院規則9―8(初任給、昇給昇格等の基準)別表第7に定める昇格時号棒対応表の昇格後の号給欄に定める号給に準ずるものとする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(降給)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格されることができる。

(降格の場合の号給)

第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給を基準として、第10条第1項に定める昇格の場合の号給を逆算した号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第12条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じそれぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第13条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第7条の規定の適用を受けた者 あらかじめ企業長が定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第10条及び第11条の2の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については、適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第14条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、企業長が定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第15条 第13条第1項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第5章 昇給

(昇給日)

第16条 昇給日は、第19条又は第20条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。ただし、実施の有無は、企業の経営状況を考慮して企業長が決定する。

(勤務成績の証明)

第17条 昇給(第19条又は第20条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第18条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 下記ア~オの事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

 年次有給休暇

 公傷休暇

 特別休暇

 育児休業

 企業長が認めた長期の公務出張及び研修

(2) 前号のア~オの事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各部門において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね一致していなければならない。

5 給与規程第4条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第13条第2項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で企業長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号給数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第12条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各部門の職員の定数、第4項の企業長の定める割合等を考慮して各部門ごとに企業長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長の定める日に、昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第21条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 特別の場合の号給の決定

(復職時等における号給の調整)

第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第7章 雑則

(企業長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第24条 第7条又は第13条第1項第2号の規定による号給又は職務の級の決定は、企業長の個別の判断により、これを行うものとする。

(この規程により難い場合の措置)

第25条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより、又は企業長の個別の判断により、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第26条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第4号)

この規程は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企業管理規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

1 行政職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

2 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級9号給

3 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級29号給

大学卒

2級15号給

臨床心理士

公認心理師

大学院卒

2級13号給

大学卒

2級5号給

管理栄養士

大学卒

2級5号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

その他

高卒

1級5号給

4 医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

保健師

看護師

大学院卒

2級21号給

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

短大卒

2級5号給

准看護師

養成所卒

1級9号給

5 技能職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

介護福祉士

短大卒

1級33号給

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

看護補助者

調理師

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。)

100/100以下

国家公務員、地方公務員、公共企業体又はこれに準ずるものの職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在任期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

その他の期間

医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100/100以下


技能職、労務職等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)


その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の右欄の「その他の期間」の区分中「技能職、労務職等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能職の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で任命権者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を任命権者が別に定める。

別表第3(第18条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものにあっては、3)

2号給

0

4号給以上

3号給

2号給

1号給

0

備考 この表に定める上段の号給数は、55歳以下の職員、及び55歳を超える職員のうち医師、主任以上の職にある看護師、科長以上の職にある技師、副薬剤部長以上の職にある薬剤師、課長以上の職にある事務職員に適用する。下段の号給数は、上記以外の職員に適用する。

別表第4(第22条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号)第31条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

小豆島中央病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第9号
令和元年9月18日 企業管理規程第2号
令和3年8月13日 企業管理規程第8号
令和4年6月13日 企業管理規程第4号
令和5年3月27日 企業管理規程第2号
令和6年3月26日 企業管理規程第6号