○小豆島中央病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 初任給(第3条―第7条)
第3章 昇格及び降格(第8条―第11条の2)
第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第12条―第15条)
第5章 昇給(第16条―第21条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第22条・第23条)
第7章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第2条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第3条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第5条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 新たに職員を採用する場合において、当院で採用試験実施の都度定めた受験資格より上位又は下位の学歴を有する者を採用する場合は、その上位学歴の期間を経験年数に換算し、又は定められた学歴の期間に足りない期間を経験年数より減算し、当院における待遇又は処遇等に反映させることができる。
(特殊の職に採用する場合の号給)
第7条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について、前条又は経験年数の起算及び換算による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第6条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料の表の別に応じ、かつ、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する人事院規則9―8(初任給、昇給昇格等の基準)別表第7に定める昇格時号棒対応表の昇格後の号給欄に定める号給に準ずるものとする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降給)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格されることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給を基準として、第10条第1項に定める昇格の場合の号給を逆算した号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第12条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じそれぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第14条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、企業長が定めるものとする。
第5章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
ア 年次有給休暇
イ 公傷休暇
ウ 特別休暇
エ 育児休業
オ 企業長が認めた長期の公務出張及び研修
(2) 前号のア~オの事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 各部門において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね一致していなければならない。
5 給与規程第4条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長の定める日に、昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第21条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合の号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 雑則
(企業長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第24条 第7条又は第13条第1項第2号の規定による号給又は職務の級の決定は、企業長の個別の判断により、これを行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第25条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより、又は企業長の個別の判断により、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第26条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年企業管理規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第4号)
この規程は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年企業管理規程第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
1 行政職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
2 医療職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級9号給 |
3 医療職給料表(2) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級29号給 |
大学卒 | 2級15号給 | |
臨床心理士 公認心理師 | 大学院卒 | 2級13号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
歯科衛生士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
その他 | 高卒 | 1級5号給 |
4 医療職給料表(3) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 保健師 看護師 | 大学院卒 | 2級21号給 |
大学卒 | 2級13号給 | |
短大3卒 | 2級9号給 | |
短大卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 養成所卒 | 1級9号給 |
5 技能職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
介護福祉士 | 短大卒 | 1級33号給 |
高校卒 | 1級25号給 | |
中学卒 | 1級13号給 | |
看護補助者 調理師 | 高校卒 | 1級21号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第2(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
国家公務員、地方公務員、公共企業体又はこれに準ずるものの職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在任期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
その他の期間 | 医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能職、労務職等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の右欄の「その他の期間」の区分中「技能職、労務職等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能職の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で任命権者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を任命権者が別に定める。
別表第3(第18条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものにあっては、3) | 2号給 | 0 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は、55歳以下の職員、及び55歳を超える職員のうち医師、主任以上の職にある看護師、科長以上の職にある技師、副薬剤部長以上の職にある薬剤師、課長以上の職にある事務職員に適用する。下段の号給数は、上記以外の職員に適用する。
別表第4(第22条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
小豆島中央病院企業団職員就業規程(平成28年企業管理規程第2号)第31条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |