○小豆島中央病院企業団職員の扶養手当に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第12条の規定による扶養手当の支給に関しては、給与規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(届出)
第2条 給与規程第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によって行い、企業長が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。
(適用除外扶養親族)
第3条 次に掲げる者については、前条の規定による認定をすることができない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する場合の認定)
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1条の認定することができるものとする。
(証拠書類の提出)
第5条 企業長は、第1条の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。
(扶養手当の減額)
第6条 小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第23号)第18条の規定により給与を減額されるときにおいても、扶養手当は減額しない。ただし、給与を支給しない場合は除く。
(虚偽の申請)
第7条 虚偽の申請によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、当該申請によって不当に支給を受けた扶養手当を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。