○小豆島中央病院企業団職員の住居手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第13条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次に掲げる職員に対しては、住居手当は支給しない。

(1) 職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年小豆島中央病院企業団条例第23号)第5条に規定する扶養親族で、給与規程第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅、職員の扶養親族が所有している住宅及び世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族が所有している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 給与規程の規定により、新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 企業長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届の所定欄に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居手当の支給を受ける要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の随時確認)

第6条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

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小豆島中央病院企業団職員の住居手当に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第11号

(平成28年1月1日施行)