○小豆島中央病院企業団職員の通勤手当に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第14条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(通勤)
第2条 給与規程第14条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(企業長から配属された場所。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与規程第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与規程第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、別記様式により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。
2 職員は、前項の変更により給与規程第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の規定の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤することが著しく困難である職員)
第5条 給与規程第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。
(1) 住居が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(通勤手当の算出)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(運賃等相当額)
第7条 給与規程第14条第2項に規定する運賃等相当額は、次による額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等については、通用期間6箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等については、当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(通勤回数の少ない職員)
第8条 給与規程第14条第2項第2号の別に定める職員は、平均1箇月当たりの勤務日数が10日に満たない職員とし、同号の別に定める割合は、100分の50とする。
(併用者の通勤手当額)
第9条 給与規程第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号の職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号の職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与規程第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。
2 前項の用具を使用する者は、次に掲げる事項を届け出るものとし、変更があった場合も、同様とする。
(1) 自転車にあっては、防犯登録番号
(2) 自動車にあっては、車名、色及び登録番号
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第12条 給与規程第14条第4項の別に定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣され、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき
(3) 旅行、休暇、欠勤及びその他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき
(支給単位期間)
第13条 給与規程第14条第5項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(事後の確認)
第15条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する