○小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程
平成28年1月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第23号)第8条に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療業務手当
(2) 救急勤務手当
(3) 分娩手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 衛生検査業務手当
(6) 透析業務手当
(7) 感染症等治療業務手当
(8) 夜間看護手当
(9) 夜間介護手当
(10) 待機手当
(11) 手術業務手当
(診療業務手当)
第3条 診療業務手当は、危険性、診療業務の特殊性、医学研究の必要性その他の勤務の特殊性を考慮して医師に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、次の区分とし、その支給方法等については、企業長が定める。
(1) 医師免許取得後2年未満の者 無
(2) 医師免許取得後2年以上3年未満の者 本俸×10/100
(3) 医師免許取得後3年以上4年未満の者 本俸×20/100
(4) 医師免許取得後4年以上5年未満の者 本俸×30/100
(5) 医師免許取得後5年以上6年未満の者 本俸×40/100
(6) 医師免許取得後6年以上7年未満の者 本俸×50/100
(7) 医師免許取得後7年以上8年未満の者 本俸×60/100
(8) 医師免許取得後8年以上9年未満の者 本俸×70/100
(9) 医師免許取得後9年以上10年未満の者 本俸×80/100
(10) 医師免許取得後10年以上11年未満の者 本俸×90/100
(11) 医師免許取得後11年以上12年未満の者 本俸×100/100
(12) 医師免許取得後12年以上の者 本俸×105/100
(13) 健診科に勤務する者 前12号の規定に関わらず月額240,500円
(救急勤務手当)
第4条 救急勤務手当は、医師が救急診療業務に従事するため宿日直勤務したとき、宿日直手当とは別に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、次の区分とする。
(1) 宿直 平日は1回につき15,000円、土日祝日は1回につき25,000円
(2) 日直 1回につき45,000円
(分娩手当)
第5条 分娩手当は、医師及び助産師が分娩業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、医師に対しては1件につき10,000円(産婦人科医師に対しては20,000円)、助産師に対しては1件につき5,000円(複数の助産師が従事した場合は、主として従事したものに限る。)とする。
(放射線取扱手当)
第6条 放射線取扱手当は、診療放射線技師がエックス線その他の放射線を人体に照射する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額4,000円とする。
(衛生検査業務手当)
第7条 衛生検査業務手当は、臨床検査技師が病理又は細菌等の検査業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額4,000円とする。
(透析業務手当)
第8条 透析業務手当は、臨床工学技士、看護師、准看護師又は企業長がこれに準ずると認める職員が、人工腎臓透析業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額4,000円とする。
(感染症等治療業務手当)
第9条 感染症等治療業務手当は、職員が感染症病棟又は結核病棟において、直接又は間接に患者に接する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。
(夜間看護手当)
第10条 夜間看護手当は、助産師、看護師及び准看護師又はこれに準ずる職員が正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その業務に従事した日1夜につき10,000円とする。
(夜間介護手当)
第11条 夜間介護手当は、介護福祉士又はこれに準ずる職員が正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる介護業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その業務に従事した1夜につき6,000円とする。
(待機手当)
第12条 待機手当は、救急患者の診療等の業務のために正規の勤務時間以外に自宅等において待機を命ぜられた職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、待機を命ぜられた1日につき1,000円とする。
(手術業務手当)
第13条 手術業務手当は、看護師、准看護師又は企業長がこれに準ずると認める職員が、手術業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額4,000円とする。
(支給額の特例)
第14条 手当の額を月額で規定してある手当の支給を受ける職員が、その月において勤務しなかった場合その他特別の理由により支給する必要がないと認められる場合には、その手当の額を減額することができる。
2 2以上の手当を支給すべき理由が同じ日に生じた場合は、1の手当のみを支給する。
(その他)
第15条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年企業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。