○小豆島中央病院企業団職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第14号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第16条第1項の別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与規程第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与規程第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与規程第16条第2項及び第3項の別に定める時間は、同条第1項に規定する時間外勤務手当が支給された時間及び給与規程第17条に規定する休日勤務手当が支給された時間とする。

3 給与規程第16条第2項の別に定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 給与規程第17条第1項の別に定める割合は、100分の135とする。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第14号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第14号