○小豆島中央病院企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成28年1月1日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 小豆島中央病院企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第22条の規定による管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、給与規程に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(支給額)

第2条 手当は、企業長が特に必要と認めるとき、次に定めるところにより支給する。

(1) 管理職手当の支給を受ける者に対する手当の額は、6,000円とする。

(2) 給与規程第22条ただし書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給期日)

第3条 前条の手当は、翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成28年1月1日 企業管理規程第15号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年1月1日 企業管理規程第15号