○小豆島中央病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成24年6月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成24年6月22日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成24年6月22日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第10号