○小豆島中央病院企業団医療顧問設置規程
平成27年4月1日
企業管理規程第8号
(設置)
第1条 小豆島中央病院の運営に対する有意義な指導、助言及び関係機関等との連携強化等を図るため、小豆島中央病院企業団に医療顧問を置く。
(身分)
第2条 医療顧問の身分は、非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 医療顧問の職務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島中央病院の運営に関すること。
(2) 関係機関との連携に関すること。
(3) その他企業長が必要と認めること。
(任命)
第4条 医療顧問は、前条に規定する職務について、経験と識見を有する医師のうちから企業長が任命する。
(任期)
第5条 医療顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第6条 医療顧問は、特別な事情がある場合に必要に応じて勤務する。
(遵守事項)
第7条 医療顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第8条 医療顧問に支給する報酬は、日額18,000円とする。
(費用弁償)
第9条 医療顧問が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表の旅費を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に小豆医療組合医療顧問設置要綱第4条の規定により任命された小豆医療組合の医療顧問の職にある者は、小豆島中央病院企業団医療顧問設置規程第4条の規定により任命された小豆島中央病院企業団の医療顧問の職にある者とみなす。
(小豆医療組合医療顧問設置要綱の廃止)
3 小豆医療組合医療顧問設置要綱(平成26年小豆医療組合訓令第2号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
区分 | 県内 | 県外 |
鉄道賃 | 実費額 | 実費額 |
船賃 | 実費額 | 実費額 |
航空賃 | ― | 実費額 |
車賃 | バス利用 実費額 | バス利用 実費額 |
バス利用以外 実費額 | バス利用以外 実費額 | |
(高速道路使用) 実費額 | (高速道路使用) 実費額 | |
宿泊料 (一夜につき) | 10,500円 | 13,500円 |