○小豆島中央病院企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年6月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 年額 20,000円

(2) 副議長 年額 20,000円

(3) 議員 年額 20,000円

第3条 議員報酬は、会計年度の末月に支給する。

2 議員の職に就いたときは、その議員報酬は、その月を含む月割計算により支給する。

3 議員が任期満了、辞任、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その報酬は、その月を含む月割計算によりその都度支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行した場合、または、招集に応じて会議等に出席した場合には、費用弁償として別表の旅費を支給する。

附則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

県内

県外

鉄道賃

実費額

実費額

船賃

実費額

実費額

航空賃

―

実費額

車賃

バス利用 実費額

バス利用 実費額

バス利用以外 実費額

バス利用以外 実費額

(高速道路使用) 実費額

(高速道路使用) 実費額

宿泊料

(一夜につき)

10,500円

13,500円

小豆島中央病院企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年6月22日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成24年6月22日 条例第9号
◇ 平成25年4月11日 条例第1号
◇ 平成27年3月27日 条例第11号