○小豆島中央病院企業団特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年6月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職職員で非常勤のものに支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職職員で非常勤のものの報酬は、別表1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職職員で非常勤のものの報酬のうち年額で定めたものは、会計年度の末月に支給する。

2 特別職職員で非常勤のものがその職に就いたときは、その報酬は、その月を含む月割計算により支給する。

3 特別職職員で非常勤のものが任期満了、辞任、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その報酬は、その月を含む月割計算によりその都度支給する。

(費用弁償の額及び支給方法)

第4条 特別職職員で非常勤のものが公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、別表2の旅費を支給する。

附則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

職名

報酬

監査委員(識見を有する者)

年額 60,000円

監査委員(企業団議会議員)

年額 40,000円

情報公開審査会委員

日額 5,000円

個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

その他非常勤職員等

職務の内容に基づき企業長が別に定める額

別表2(第4条関係)

区分

県内

県外

鉄道賃

実費額

実費額

船賃

実費額

実費額

航空賃

―

実費額

車賃

バス利用 実費額

バス利用 実費額

バス利用以外 実費額

バス利用以外 実費額

(高速道路使用) 実費額

(高速道路使用) 実費額

宿泊料

(一夜につき)

10,500円

13,500円

小豆島中央病院企業団特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年6月22日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成24年6月22日 条例第10号
◇ 平成27年3月27日 条例第12号
◇ 令和2年3月2日 条例第1号