○小豆島中央病院企業団企業長の給与等に関する条例

平成27年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、企業長の給与等について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業長の給与は、給料及び期末手当とする。ただし、企業長が医師の場合には、調整手当及び診療手当を支給する。

(給料)

第3条 企業長の給料月額は、700,000円とする。

(調整手当)

第4条 調整手当の月額は、給料月額に100分の57を乗じて得た額とする。

(診療手当)

第5条 診療手当は、医師として診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の月額は、給料月額に100分の132を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第6条 企業長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、失職し又は死亡した者にあっては、それぞれその日現在。以下同じ。)においてその者が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に、その者がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額に100分の40の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給)

第7条 給与の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(旅費)

第8条 企業長が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、企業団職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 企業長が、平成26年12月2日以後土庄町の職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)又は小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号)の適用を受ける職員であった場合は、当該職員であった期間を企業団の職員であった期間とみなし、第6条の規定を適用する。

小豆島中央病院企業団企業長の給与等に関する条例

平成27年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)