○小豆島中央病院企業団職員等の旅費の支給に関する規則

平成24年6月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、小豆島中央病院企業団職員等の旅費の支給に関する条例(平成27年条例第10号)に基づいて支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、若しくは車賃として又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(自家用車の使用による車賃)

第3条 条例第21条に規定する自家用車の使用による車賃については、次のとおりとする。ただし、小豆郡内での使用の場合を除く。

(1) 自家用車を使用した場合の車賃 1日あたり500円(高速道路使用については実費)

(通勤区間の旅費)

第4条 通勤手当の支給を受ける通勤用定期乗車船券を有する区間の車賃及び船賃は支給しない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小豆島中央病院企業団職員等の旅費の支給に関する規則

平成24年6月22日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成24年6月22日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第9号