○小豆島中央病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年6月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上契約期間が1年を超える契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎、公の施設等の管理に関する業務その他継続的に行うことを必要とする業務で、毎年4月1日から当該業務に係る役務の提供を受ける必要のあるものを委託する契約

(3) 前各号に掲げるもののほか、長期契約が必要であると企業長が認める契約

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小豆医療組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島中央病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年6月22日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12章 財産・契約
沿革情報
平成24年6月22日 条例第14号
平成27年3月27日 条例第14号