○小豆島中央病院企業団建設工事執行規則

平成24年6月22日

規則第13号

(目的)

第1条 企業団支弁の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 直営工事の執行について必要な事項は、別に定める。

(請負契約の締結)

第3条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札又は随意契約は、次条又は第5条第1項に規定する場合に限りこれによるものとする。

(指名競争入札によることができる場合)

第4条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約によることができる場合)

第5条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない契約をするとき。

(2) その性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に適しない契約をするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付して入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(一般競争入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札の執行の日前15日までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札に付する工事名及び工事の場所

(3) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札を行う日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項

2 契約担当者は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。

(競争入札の参加者の資格)

第7条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第8条 企業長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 企業長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、前項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

3 前2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

4 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。

(入札参加資格審査申請書)

第9条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に工事の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他企業長が必要と認める書類を添えて、企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その記載内容に基づき、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

3 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第10条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び金額に応じ、別に定める指名業者選定基準により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから適当と認める者をなるべく5人以上指名するものとする。

2 前項の場合においては、第6条に規定する事項(同条第1項第1号に規定する事項を除く。)を指名競争入札執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 企業長は、前条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要件に該当すると認めるときは、その者を、別に定めるところにより、一定の期間指名の対象外とすることができる。

(予定価格及び最低制限価格)

第11条 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書等によりその予定価格を入札の都度定めるものとする。

2 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため特別の必要があると認められる事由のあるときに限り、最低制限価格を設けることができる。

3 前2項の規定により予定価格及び最低制限価格は、封書にして開札の場所に置くものとする。

(予定価格等の秘密)

第12条 契約担当者は、前条の規定による予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札保証金の納付)

第13条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に入札保証金を入札保証金納付書(様式第3号)により納付させるものとする。

2 入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額でなければならない。

3 入札保証金には、利子を付さないものとする。

4 入札保証金の納付には、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(入札保証金の減免)

第14条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金を減免することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第8条に規定する資格を有する者で国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の方法)

第15条 契約担当者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上、入札書(様式第4号)を用い、次に掲げるところにより入札させるものとする。

(1) 入札は1人1通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。

(2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。

(3) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。

(4) 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。

(5) 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。

(6) 入札金額には、原則として1,000円未満の端数を認めないこと。

2 契約担当者は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができる。

(入札の辞退)

第16条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号のいずれかに掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を契約担当者に持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(開札及び再度入札)

第17条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 前項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。ただし、最低制限価格を設けた工事については、当該最低制限価格未満で入札をした者は、再度の入札に参加できない。

3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

(無効入札)

第18条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。

(1) 契約担当者の定める入札条件に違反した場合

(2) 入札者又はその代理人が同一工事について2以上の入札をした場合

(3) 入札者が連合して入札したと認められる場合

(4) 入札に際して不正の行為があった場合

(5) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合

(6) 入札書の金額を訂正した場合

(7) 入札書に記名押印のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を確認し難い場合

(入札又は開札の取消し又は延期)

第19条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。

2 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(落札者の決定)

第20条 契約担当者は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

3 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときはこれに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知するものとする。

(最低価格以外の者を落札者とすることができる場合)

第21条 契約担当者は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、最低価格をもって入札した者であっても、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。

第22条 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

2 契約担当者は、前項の場合において、価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、前条各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

(落札者決定基準)

第23条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第24条 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。

3 前2項の学識経験者の意見の聴取に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(入札保証金の還付)

第25条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、落札者を除き、入札終了後に還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約締結後に還付し、又は契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第26条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は企業団に帰属する。

(随意契約)

第27条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書により、その予定価格を定めるものとする。この場合においては、第12条の規定を準用する。

2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書(様式第6号)を提出させ、予定価格の範囲内で最低の見積りをした者と契約を締結するものとする。

3 前項の規定により見積書を提出させた場合において、その見積価格がいずれも予定価格を超えるとき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示してその範囲内で契約を締結することができる。

4 契約担当者は、前2項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により当該相手方に通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第28条 契約担当者は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を納付させるものとする。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。

3 契約担当者は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

4 契約保証金には利子を付さないものとする。

5 契約保証金の納付は、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(契約保証金の減免)

第29条 契約担当者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第8条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と過去において当該契約の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第30条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、工事の検査終了後に還付する。

(契約保証金の帰属)

第31条 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、企業団に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(工事請負契約約款による契約の締結)

第32条 契約担当者及び契約の相手方は、工事請負契約約款により契約を締結するものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。

2 前項の工事請負契約約款は、企業長が告示で定める。

(契約書の作成)

第33条 契約担当者及び契約の相手方は、第20条第5項又は第27条第4項の規定による通知をした日から10日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵送する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。

2 前項に規定する期間内に契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。

(工事請負契約書)

第34条 前条第1項の規定による契約書は、工事請負契約書(様式第7号)によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときはこれによらないことができる。

(工事完成保証人)

第35条 契約担当者は、設計金額500万円未満の請負契約について、契約の履行を確保するため契約の相手方にかわって自ら当該契約に係る工事を完成することを保証する能力があると認められる他の建設業者を工事完成保証人としてたてさせるものとする。ただし、請負代金が50万円を超えない契約をするときは、この限りでない。

2 契約担当者は、契約の相手方の債務不履行があるとき、又は特に必要があると認めたときは、当該契約を解除する場合を除き、工事完成保証人に対して保証契約の履行を請求するものとする。

(工事監督員)

第36条 契約担当者は、工事の施行について監督を行わせるため職員のうちから工事監督員を置くものとする。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、前項本文の規定による工事監督員を置いたときは、契約の相手方に対してその旨を通知するものとする。

(工事検査員)

第37条 契約担当者は、契約の履行の確認を行わせるため、職員のうちから工事検査員を置くものとする。

(監督、検査の委託)

第38条 契約担当者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、企業団の職員によって、監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、企業団の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 第36条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第39条 契約担当者から検査を命ぜられ、又は検査を委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられ、又は監督を委託された者の職務と兼ねることができない。

(工事請負代金額の変更)

第40条 契約担当者は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、次の算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとする。

(算式)

{変更設計に係る工事価格×請負比率(元請負工事価格/元工事価格)}×A

A:消費税及び地方消費税の税率+100/100

(契約の相手方との協議)

第41条 請負契約の条項により、契約担当者と契約の相手方と協議する事項について協議が整った場合で当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して、各自1通を保有するものとする。

(請負契約の変更)

第42条 契約担当者は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手方と協議が整ってから5日以内に工事請負変更契約書(様式第8号)により契約を変更するものとする。

(前金払)

第43条 契約担当者は、請負代金額500万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の100分の40以内の額とする。

3 契約担当者は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額の全部又は一部を返納させることができる。

4 契約担当者は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の100分の40から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。

(部分払)

第44条 契約担当者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(工事監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。

2 前項の規定による部分払は、請負代金額300万円以上の工事について、次の区分により行うものとする。

(1) 請負代金額 1,000万円未満 1回

(2) 請負代金額 2,000万円未満 2回以内

(3) 請負代金額 2,000万円以上 3回以内

3 前条の規定により前金払をした場合における部分払をすることができる額は、第1項の規定にかかわらず、次の算式により算出した額以内の額とする。

(算式)

第1項の請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小豆島中央病院企業団建設工事執行規則

平成24年6月22日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12章 財産・契約
沿革情報
平成24年6月22日 規則第13号
平成27年3月25日 規則第11号