○小豆島中央病院企業団競争入札結果等の公表に関する要綱

平成24年6月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事(以下「工事」という。)の請負並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)の委託に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札又は指名競争入札の入札結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲及び方法)

第2条 前条の公表は、指名業者名、入札結果及び予定価格について行うものとする。

2 指名業者名の公表は、次に掲げる事項を記載した指名業者一覧表(様式第1号)を閲覧に供して行うものとする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 工事場所又は業務の対象となる場所

(3) 入札予定日

(4) 指名業者名

3 入札結果の公表は、次に掲げる事項を記載した入札結果表(様式第2号)を閲覧に供して行うものとする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 工事場所又は業務の対象となる場所

(3) 入札日

(4) 入札業者名(入札辞退業者名を含む。)

(5) 落札業者決定に至るまでの全入札者の申込みに係る価格

(6) 落札者名

4 予定価格の公表は、前項の入札結果表に記載し、閲覧に供して行うものとする。

(閲覧所の設置)

第3条 前条第2項及び第3項に規定する書類を閲覧に供するため、事務部に競争入札結果等閲覧所を置く。

(閲覧の時期)

第4条 第2条第2項に規定する閲覧の期間は、入札執行の通知をした日の翌日から当該入札日までとする。

2 第2条第3項に規定する閲覧の期間は、工事にあっては当該落札者の決定をした日の翌日から当該請負契約の締結の日までとし、業務にあっては当該落札者の決定をした日の翌日から起算して3箇月間とする。

3 第2条第4項に規定する閲覧の期間は、当該工事の請負契約を締結した日の翌日から起算して3箇月間とする。

(閲覧の方法)

第5条 第2条第2項又は第3項に規定する書類を閲覧しようとする者は、競争入札結果等閲覧簿(様式第3号)に所定の事項を記入したうえ、競争入札結果等閲覧所において閲覧するものとする。

(予定価格等の公表)

第6条 予定価格の公表については、当分の間、工事のみを対象とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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小豆島中央病院企業団競争入札結果等の公表に関する要綱

平成24年6月22日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)