○小豆島中央病院企業団公有財産管理規則

平成24年6月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第2項の規定により行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は事務部長が行うものとする。

2 行政財産及び普通財産はともに事務部長が管理するものとする。

(公有財産の取得)

第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名(以下同じ。))

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(8) 関係図面、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあってはその敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、所有権以外の権利の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、企業長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第5条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第6条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録をできるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(企業長への通知)

第7条 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第9条第1項各号に掲げる事項について、企業長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第8条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理につとめなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(財産台帳)

第9条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅建等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を企業長に報告しなければならない。

(台帳価格)

第10条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第11条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、毎会計年度、当該年度の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、企業長にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第12条 公有財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、企業長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第13条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書を添えて、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定基礎

(普通財産の貸付け)

第14条 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書及び契約書案等を添えて、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸し付けについて参考となる事項

2 公有財産管理者は、前項の規定により貸し付ける旨の企業長の決定があったときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

3 普通財産の貸付料は、別表に定める基準により算出した額とする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第15条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

2 前項の規定にかかわらず、電気事業及び電気通信事業における本柱、支線及び支柱に係る普通財産の使用については1本につき1,500円を徴収する。

(普通財産の管理委託)

第16条 普通財産は、次に掲げる場合には、その管理を他の公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(1) 企業団が管理することが困難であると認める場合

(2) 当該財産の効率的な運用を図るため、他人に管理させる必要があると認める場合

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、企業長の承認を受けて、当該財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で企業長の定める金額を企業団に納付しなければならない。

5 管理受託者は、受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(管理委託の手続)

第17条 前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするは、管理を受託しようとする者から公有財産管理委託申請書の提出を受けた後に、企業長の決裁を受け、公有財産管理委託契約書により契約を締結するものとする。

(管理委託契約の解除)

第18条 前条の規定により普通財産の管理委託を受けた者が、公有財産管理委託契約書に記載した事項に反したとき又は管理委託を継続することが適当でないと企業長が判断したときは、公有財産管理委託契約を解除することができる。

(譲渡の手続)

第19条 普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、企業長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるほか、譲渡に関し参考となる事項

(建物等の取りこわし)

第20条 建物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を具し企業長の承認を受けなければならない。

(1) 取りこわす理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取りこわし及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取りこわし後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取りこわしに関し参考となる事項

(交換の手続)

第21条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し企業長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(公有財産の処分の報告)

第22条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、企業長に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第23条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに企業長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小豆医療組合公有財産管理規則(平成24年小豆医療組合規則第12号)の規定に基づく財産の取得、管理及び処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

小豆島中央病院企業団普通財産貸付料算定基準

(算定基準)

1 基準算定料の年額は、次により算定した額とする。

区分

算定方法

土地

当該物件の固定資産評価額の100分の6に相当する額

その他の普通財産

管理者が定める金額

(減額基準)

2 企業長が特に必要と認めた場合は、前項によらないで算定した額とすることができる。

小豆島中央病院企業団公有財産管理規則

平成24年6月22日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)