○小豆島中央病院企業団病院事業会計規程
平成27年4月1日
企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条~第8条)
第2節 帳簿(第9条~第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条~第27条)
第2節 支出(第28条~第48条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第49条~第53条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第54条・第55条)
第2節 出納(第56条~第64条)
第3節 たな卸し(第65条~第70条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第71条~第74条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第75条)
第2節 取得(第76条~第84条)
第3節 管理及び処分(第85条~第88条)
第4節 減価償却(第89条~第92条)
第5節 固定資産の評価(第93条・第94条)
第8章 リース会計に係る特例(第95条)
第9章 引当金(第96条)
第10章 予算(第97条~第102条)
第11章 決算(第103条~第106条)
第12章 契約(第107条~第109条)
第13章 雑則(第110条~第112条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、小豆島中央病院企業団病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、企業長が任命する。
3 現金取扱員は、企業団事務部の職員から企業長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、医療費その他の収納金については、それぞれの1日分の取扱高とする。
5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
6 企業長は、企業出納員に対して次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 金銭(有価証券を含む。)の出納保管を行うこと。
(2) 収納金を受領し、企業長名義の預金に預け入れること。
(3) 企業長名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(4) 資金の預金種目の決定及び金融機関相互の預金を組み替えること。
(5) 釣銭準備金を限度以内で預金と現金を組み替えること。
(6) 釣銭準備金を現金取扱員に保管転管すること。
(7) 会計諸帳簿の記帳保管に関すること。
(8) 証ひょう書類の整理保管に関すること。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 企業長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小豆島中央病院企業団病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを小豆島中央病院企業団病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の発行)
第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、再発行の日付及び再発行した旨を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(指定代理納付者による納付)
第20条 企業長は、納入義務者からの地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による申出を承認したときは、同項の規定により指定された者(以下「指定代理納付者」という。)による納付の方法により収納することができる。
2 前項の規定により収納するときは、当該指定代理納付者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る資金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「資金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員又は収納取扱金融機関は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(翌日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、資金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者等を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第25条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、小豆郡とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び資金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び資金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費
(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費
(3) 不動産の賃貸借に係る契約に基づき支払う経費
2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 賃金
(2) 報酬
(3) 交際費
(4) 企業団職員以外の者の旅費及び費用弁償
(5) 集会、式典及び研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費
(6) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(7) 電話料、郵便料、運賃及びその他これらに類する経費
(8) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料
(9) 供託金
(10) 法外援護による扶助費
(11) 補償金及び賠償金
(12) 公社及び公団に対して支払う経費
(13) 事業運営上必要な釣銭資金
(概算払の範囲)
第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償金
(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料
(3) 公社及び公団に対して支払う経費
(前金払の範囲)
第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 打切旅費
(2) 保険料
(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、企業長が定めた金額
(5) 公社及び公団に対して支払う経費
(6) 弁護士に対して支払う報酬
(繰替払の範囲)
第33条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、未振替一覧表に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第37条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第38条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支出事務の委託)
第39条 第35条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第40条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(資金振替書)
第43条 前3条の規定は、資金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第44条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは資金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第45条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第46条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第47条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第48条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第49条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第50条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第51条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第52条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 燃料
(7) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、企業長が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第55条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第56条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第57条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第58条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第59条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第60条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。
(払出し)
第61条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第64条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第65条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第66条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第68条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて企業長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第69条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。
(たな卸資産の評価)
第70条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第72条 企業出納員は、第54条第1項第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第73条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第74条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 附属設備
エ 器械備品
オ 立木
カ 構築物
キ 車両運搬具
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 加入権
カ ソフトウェア
キ 施設利用権等で有償で取得したもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 長期前払消費税
エ 基金
オ その他投資
第2節 取得
(取得価額)
第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な評価額
(購入)
第77条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価格及び単価
(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の内容を明らかにするために、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 契約書案
(5) 評価調書
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第78条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の内容を明らかにするために、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 評価調書
(5) 相手方の承諾書又は申請書
(6) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第79条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第80条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第81条 第58条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第82条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第83条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第84条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第85条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第86条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第88条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第89条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第91条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第92条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第93条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第94条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第8章 リース会計に係る特例
第95条 施行規則第55条第3号の規定により、器械備品及びソフトウェア(ファイナンス・リース取引に係るリース物件で、重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第96条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 法定福利費引当金
(4) 修繕引当金
(5) 特別修繕引当金
(6) 貸倒引当金
(7) その他引当金
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第97条 企業出納員は、指定日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。
(予算原案の作成)
第98条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定日までに作成し、企業長の決裁を受けるものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第99条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、企業長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、款、項、目及び節に区分するものとし、勘定科目表の款、項、目、節及び別に定める区分によるものとする。
3 企業出納員は、執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第100条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第101条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第102条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第103条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第104条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第96条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他必要と認められる決算整理
(帳簿の締切り)
第105条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第106条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、企業長に提出すること。
(5) 企業長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
(契約の手続)
第109条 前2条に定めるもののほか、病院事業の契約については、小豆島中央病院企業団契約規程(平成27年企業管理規程第2号。)の規定を準用する。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第110条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第111条 この規程に定める伝票等の様式は、企業長が別に定める。
(その他)
第112条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成27年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成26年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、小豆医療組合会計規則(平成24年規則第14号)により処理する。
(小豆医療組合会計規則等の廃止)
3 小豆医療組合会計規則(平成24年小豆医療組合規則第14号)、小豆医療組合予算規則(平成24年小豆医療組合規則第15号)は廃止する。
附則(令和2年企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
1 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) | ||||
1 | 病院事業収益 | |||||||
1 | 医業収益 | 主たる医業活動から生ずる収益 | ||||||
1 | 入院収益 | 入院患者の医療に係る収益 | ||||||
2 | 外来収益 | 外来患者の医療に係る収益 | ||||||
3 | その他医業収益 | |||||||
1 | 室料差額収益 | 個室使用に係る室料差額収益 | ||||||
2 | 公衆衛生活動収益 | 事業所健康診断など各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益 | ||||||
3 | 医療相談収益 | 人間ドックなど個別的健康診断等に係る収益 | ||||||
4 | 受託検査施設利用収益 | 受託検査料、医療設備及び器械等を他の医療機関に利用させた場合等の収益 | ||||||
5 | 他会計負担金 | 地方公営企業法第17条の2の規定に基づく構成町からの負担金 | ||||||
6 | その他医業収益 | 上記の科目に属さない医業収益 | ||||||
2 | 医業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益 | ||||||
1 | 受取利息及び配当金 | |||||||
1 | 預金利息 | 預金利子 | ||||||
2 | 基金利息 | |||||||
3 | 有価証券利息 | |||||||
4 | 配当金 | |||||||
2 | 補助金 | |||||||
1 | 国県補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする費用勘定に対する国及び県の補助金 | ||||||
2 | 他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの(地方公営企業法第17条の2の規定に基づく補助金及び費用勘定に対する構成町からの補助金) | ||||||
3 | 広域事務組合補助金 | |||||||
3 | 負担金及び交付金 | |||||||
1 | 他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金(地方公営企業法第17条の2の規定に基づく構成町からの負担金) | ||||||
4 | 患者外給食収益 | |||||||
1 | 付添人給食収益 | 付添人からの給食収入 | ||||||
2 | 職員給食収益 | 職員からの給食収入 | ||||||
5 | 長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | ||||||
1 | 長期前受金戻入 | 他会計繰入金・補助金等に係る収益化額 | ||||||
6 | その他医業外収益 | |||||||
1 | 病児病後児保育事業受託料 | |||||||
2 | 病児病後児保育自己負担分 | |||||||
3 | 院内保育所保育料 | |||||||
4 | 病院施設使用料 | |||||||
5 | 消費税関係雑収益 | |||||||
6 | 賠償保険金 | |||||||
7 | 不用品売却収益 | |||||||
8 | その他医業外収益 | |||||||
7 | 老人保健施設負担金 | |||||||
1 | 老健うちのみ負担金 | 派遣職員給与等負担金 | ||||||
3 | 特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | ||||||
1 | 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | ||||||
2 | 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | ||||||
3 | 長期前受金戻入 | |||||||
4 | その他特別利益 |
2 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) | ||||
1 | 病院事業費用 | |||||||
1 | 医業費用 | 主たる医業活動から生ずる費用 | ||||||
1 | 給与費 | |||||||
1 | 給料 | 職員の本給(医師給、看護師給、事務職員給等) | ||||||
2 | 手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当 | ||||||
3 | 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | ||||||
4 | 削除 | |||||||
5 | 報酬 | 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の顧問、嘱託医等に対する報酬 | ||||||
6 | 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等(市町村職員共済組合、健康保険及び厚生年金保険等法令に基づく事業主負担額、香川県市町総合事務組合負担金) | ||||||
7 | 法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | ||||||
8 | 退職手当組合負担金 | 退職手当組合に支払う負担金 | ||||||
9 | 退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | ||||||
10 | その他引当金繰入額 | |||||||
2 | 材料費 | |||||||
1 | 薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費 | ||||||
2 | 検査薬品費 | 検査用薬品 | ||||||
3 | 診療材料費 | (1) 診療用消耗材料 診療用材料として直接消費されるもの。(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ、ギブス粉、脱脂綿、縫合糸、氷等) (2) 診療用消耗器具(患者の用に供するものを含む。)で1年以内に消費するもの。(注射筒、注射針、薬瓶、ゴム筒、試験管、シャーレ、体温計、氷枕等) (3) 半減期が1年以内の放射性同位元素 | ||||||
4 | 給食材料費 | (1) 入院患者給食のために消費した食品原材料 (2) 入院患者給食用具などであって1年以内に消耗するもの。(泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等) | ||||||
5 | 医療消耗備品費 | (1) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)で減価償却を必要としないもので1年を超えて使用でき、おおよそ価格が10万円以下のもの。(聴診器、血圧計、鉗子等) (2) 入院患者給食用具で減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用でき、おおよそ価格が10万円以下のもの。(食缶、鍋等) | ||||||
3 | 経費 | |||||||
1 | 厚生福利費 | 法定福利費以外の職員及びその家族に対する厚生福利のための費用 | ||||||
2 | 報償費 | 報償金、奨励金等 | ||||||
3 | 旅費交通費 | (1) 職員の業務のための出張旅費 (2) 赴任旅費 (3) 招へいした医師等に対する旅費実費費用弁償 | ||||||
4 | 職員被服費 | 職員に支給し、又は貸与する白衣、看護衣、予防衣、診療衣、手術衣、作業衣、靴等の費用 | ||||||
5 | 消耗品費 | 事務用、管理用などに使用するものであって、1年以内に消耗するもの。(帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、電球、洗剤、清掃用具、トイレットペーパーなどの管理用品) | ||||||
6 | 消耗備品費 | 事務用、管理用などに使用するものであって、減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用でき、おおよそ価格が10万円以下のもの。 | ||||||
7 | 光熱水費 | 電気料金及び水道料金 | ||||||
8 | 燃料費 | 暖房、給食、自動車、発電機等の燃料及び助燃剤(プロパンガス、灯油、軽油、ガソリン等) | ||||||
9 | 食料費 | (1) 会議のための茶菓、弁当代等 (2) 来客のための食事代等 | ||||||
10 | 印刷製本費 | 事務用管理用の文書、帳票、図面などの印刷及び製本に要する費用(カルテ、納付書、帳簿、伝票など) | ||||||
11 | 修繕費 | (1) 固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良、拡張費は、当該固定資産勘定に含める。 なお、建物、構築物、器機備品、車両その他に分類して整理する。 (2) 修繕のために使用される材料 | ||||||
12 | 修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | ||||||
13 | 特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | ||||||
14 | 保険料 | 火災保険料(町村有物件災害共済分担金等)、自動車損害賠償責任保険料、医師賠償責任保険料、医師国保共済等 | ||||||
15 | 賃借料 | 土地、建物、医療用機器等の賃借料及び使用料、借家料、自動車借上料等 | ||||||
16 | 通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料(はがき、切手、後納料金等)、運搬料、タクシー借上料等 | ||||||
17 | 委託料 | 委託した業務の対価として支払われる費用。なお、検査委託費、寝具委託費、清掃委託費、設備器機保守費(エレベーター、自動ドア、消防設備、各種医療機器等)、システム保守費、その他委託費等に分類して整理する。 | ||||||
18 | 諸会費 | 各種協会・団体等に対する会費 | ||||||
19 | 負担金 | 大学関係研究負担金(寄附講座設置にかかる負担金)、職員給食その他の諸負担金 | ||||||
20 | 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | ||||||
21 | 手数料 | 送金手数料、健康診断料、検査手数料、申請手数料等 | ||||||
22 | 租税公課 | 自動車重量税 | ||||||
23 | 広告宣伝費 | 広告宣伝に要する費用 | ||||||
24 | 医療補償費 | |||||||
25 | 交際費 | 渉外諸費用 | ||||||
26 | 雑費 | 前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理するものとする。 | ||||||
4 | 減価償却費 | |||||||
1 | 建物減価償却費 | 建物(建物の附属設備を含む。)に対する減価償却費 | ||||||
2 | 建物附属設備減価償却費 | 附属設備に対する減価償却費 | ||||||
3 | 構築物減価償却費 | 構築物に対する減価償却費 | ||||||
4 | 器械備品減価償却費 | 器械及び器具備品に対する減価償却費 | ||||||
5 | 車両運搬具減価償却費 | 車両及び運搬具に対する減価償却費 | ||||||
6 | リース資産減価償却費 | リース資産に対する減価償却費 | ||||||
7 | その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産に対する減価償却費 | ||||||
8 | 無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産に対する減価償却費 | ||||||
5 | 資産減耗費 | |||||||
1 | たな卸資産減耗費 | たな卸資産(貯蔵品)の破損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | ||||||
2 | 固定資産除却費 | 固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費 | ||||||
6 | 研究研修費 | |||||||
1 | 研究材料費 | 研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用 | ||||||
2 | 謝金 | 研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等 | ||||||
3 | 図書費 | 研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金 | ||||||
4 | 旅費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費 | ||||||
5 | 研究雑費 | 研究研修費で他の科目に属さないもの(印刷費、消耗品費、スライド作製費、研修会費、受講料等) | ||||||
7 | 長期前払消費税償却費 | 長期前払消費税の償却額 | ||||||
1 | 長期前払消費税償却費 | 長期前払消費税の償却額 | ||||||
2 | 医業外費用 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用 | ||||||
1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | |||||||
1 | 企業債利息 | 企業債支払利息 | ||||||
2 | 長期借入金利息 | 長期借入金支払利息 | ||||||
3 | 一時借入金利息 | 一時借入金(短期借入金)支払利息 | ||||||
4 | リース債務利息 | |||||||
5 | 支払利息 | |||||||
6 | 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | ||||||
2 | 患者外給食材料費 | |||||||
1 | 患者外給食材料費 | 入院患者外給食のための食品材料費、入院患者外給食用具などで1年以内に消費されるもの | ||||||
3 | 老人保健施設費用 | |||||||
1 | 老健うちのみ費用 | |||||||
4 | 消費税及び地方消費税 | |||||||
1 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | ||||||
5 | 分担金 | |||||||
1 | 分担金 | 加入団体等に対する負担金 | ||||||
6 | 委託料 | |||||||
1 | 委託料 | 院内保育運営委託料 | ||||||
7 | 雑損失 | |||||||
1 | 不用品売却原価 | 不用品売却原価 | ||||||
2 | 賠償保険金 | |||||||
3 | その他雑損失 | 前記の科目に属さない医業外費用 | ||||||
3 | 議会費 | |||||||
1 | 給与費 | |||||||
1 | 報酬 | 議員報酬 | ||||||
2 | 法定福利費 | 非常勤職員公務災害補償等組合負担金 | ||||||
2 | 経費 | 企業団議会に関する費用 | ||||||
1 | 旅費交通費 | 議会出席にかかる費用弁償 | ||||||
2 | 消耗品費 | |||||||
3 | 印刷製本費 | |||||||
4 | 食糧費 | |||||||
5 | 通信運搬費 | |||||||
6 | 委託料 | |||||||
7 | 雑費 | |||||||
4 | 企業団費 | |||||||
1 | 給与費 | |||||||
1 | 給料 | 企業長給料 | ||||||
2 | 手当 | 企業長の期末、勤勉、診療手当等の諸手当 | ||||||
3 | 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | ||||||
4 | 賃金 | 非常勤職員(パートタイムを含む。)、臨時職員、嘱託職員に対する賃金 | ||||||
5 | 報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、各種委員会委員に対する報酬 | ||||||
6 | 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等(市町村職員共済組合、健康保険及び厚生年金保険等法令に基づく事業主負担額、香川県市町総合事務組合負担金) | ||||||
7 | 法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | ||||||
8 | 退職手当組合負担金 | 退職手当組合に支払う負担金 | ||||||
9 | 退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | ||||||
2 | 経費 | 企業団に関する費用 | ||||||
1 | 旅費交通費 | |||||||
2 | 消耗品費 | |||||||
3 | 消耗備品費 | 事務用、管理用などに使用するものであって、減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用でき、おおよそ価格が10万円以下のもの。 | ||||||
4 | 光熱水費 | 電気料金及び水道料金 | ||||||
5 | 燃料費 | プロパンガス、灯油、軽油、ガソリン等 | ||||||
6 | 食料費 | |||||||
7 | 印刷製本費 | |||||||
8 | 修繕費 | |||||||
9 | 保険料 | |||||||
10 | 通信運搬費 | |||||||
11 | 手数料 | |||||||
12 | 委託料 | |||||||
13 | 使用料及び賃借料 | |||||||
14 | 負担金補助及び交付金 | 大学関係研究負担金(寄附講座設置にかかる負担金)、職員給食その他の諸負担金 | ||||||
15 | 租税公課 | 自動車重量税 | ||||||
16 | 交際費 | 企業長交際費 | ||||||
17 | 補償費 | |||||||
18 | 雑費 | |||||||
5 | 特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | ||||||
1 | 固定資産売却損 | |||||||
1 | 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | ||||||
2 | 減損損失 | |||||||
1 | 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | ||||||
3 | 災害による損失 | |||||||
1 | 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | ||||||
4 | 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | ||||||
1 | 過年度損益修正損 | |||||||
5 | その他特別損失 | |||||||
1 | その他特別損失 | |||||||
6 | 予備費 | |||||||
1 | 予備費 | |||||||
1 | 予備費 |
3 資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、附属設備、器械備品及び車両運搬具(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | ||||
土地 | 事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。) | |||
建物 | ||||
建物 | 病院棟、附属棟、院内保育所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
建物減価償却累計額 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
附属設備 | ||||
附属設備 | 建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備 | |||
附属設備減価償却累計額 | ||||
附属設備減価償却累計額 | ||||
構築物 | ||||
構築物 | 門、へいなど建物及び建物附帯設備以外の工作物であって土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
器械備品 | ||||
器械備品 | 機械、器具、什器など | |||
器械備品減価償却累計額 | ||||
器械備品減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運送具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
リース資産 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
無形固定資産 | 電話加入権及びソフトウェア | |||
電話加入権 | ||||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
ソフトウェア | ||||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | ||||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
敷金 | ||||
敷金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | ||||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
長期前払消費税 | ||||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
その他投資 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
医業未収金 | ||||
医業未収金 | 医業活動に係る収益の未収入額 | |||
医業外未収金 | ||||
医業外未収金 | 医業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
その他未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | ||||
未収金貸倒引当金 | ||||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | ||||
受取手形 | ||||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
薬品 | ||||
薬品 | 薬品のたな卸高 | |||
給食材料 | ||||
給食材料 | 給食材料のたな卸高 | |||
診療材料 | ||||
診療材料 | 診療材料のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸高 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
職員貸付金 | ||||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
未経過保険料 | ||||
未経過保険料 | 保険料の前払 | |||
その他前払費用 | ||||
その他前払費用 | 上記以外の前払費用 | |||
前払金 | ||||
前払金 | ||||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
前払消費税及び地方消費税 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された消費税及び地方消費税 | |||
未収収益 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | ||||
未収収益貸倒引当金 | ||||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
保管有価証券 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他流動資産 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
4 資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
繰入資本金 | ||||
繰入資本金 | 他会計からの繰入金の額 | |||
組入資本金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
本年度組入資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
補助金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
負担金及び交付金 | ||||
負担金及び交付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | ||||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
保険差益 | ||||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | ||||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | ||||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | ||||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
医業未払金 | ||||
医業未払金 | 医業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
医業外未払金 | ||||
医業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | ||||
その他未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | ||||
未払費用 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
医業前受金 | ||||
医業前受金 | 前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額 | |||
医業外前受金 | ||||
医業外前受金 | その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | ||||
前受収益 | ||||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | ||||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り有価証券 | ||||
預り有価証券 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | ||||
補助金 | ||||
負担金及び交付金 | ||||
負担金及び交付金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
負担金及び交付金収益化累計額 | ||||
負担金及び交付金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄附金収益化累計額 | ||||
寄附金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |