○小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当の特例に関する規程

令和2年10月6日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当に関する規程(平成28年企業管理規程第13号。以下「特殊勤務手当規程」という。)第9条に規定する感染症等治療業務手当に関する特例を定めることを目的とする。

(感染症等治療業務手当の特例)

第2条 職員が、感染症病床等において新型コロナウィルス感染症患者又はその疑いのある者の診療、看護その他の業務に従事したときは、感染症等治療業務手当を支給する。この場合において、特殊勤務手当規程第9条の規定は適用しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき3,000円(新型コロナウィルス感染症患者又はその疑いのある者の身体に直接接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して治療等に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年2月17日から適用する。

小豆島中央病院企業団職員の特殊勤務手当の特例に関する規程

令和2年10月6日 企業管理規程第6号

(令和2年10月6日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
令和2年10月6日 企業管理規程第6号