○小豆島中央病院企業団職員被服貸与規程
令和3年3月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小豆島中央病院企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する職務の遂行上必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、小豆島中央病院に常時勤務する者をいう。ただし、会計年度任用職員についても、この規程を適用する。
(被服の貸与)
第3条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服の種類及び数量は、別表に定めるところによる。
(貸与被服の着用等)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事するときは、原則として貸与被服を着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服を職務に従事するとき以外に着用してはならない。
3 貸与被服に夏服及び冬服の区別がある場合は、その着用期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 夏服 5月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年4月30日まで
4 被貸与者は、貸与被服が身体に合わないときは、原型に著しい変更を加えない程度でこれを修正することができる。
(被服の保管等)
第5条 被貸与者は、貸与被服を善良な管理の下に使用しなければならない。ただし、災害その他職務のため避けることのできない事由によると認められるものについては、この限りでない。
(被服の洗濯)
第6条 貸与被服の洗濯は、別表に規定するとおりその回数を定めて行う。ただし、職務のため避けることのできない汚損等の場合は、この限りでない。
(被服の弁償)
第7条 被貸与者は、貸与被服を故意又は重大な過失により破損したとき、又は紛失したときは、その損害の弁償の責めに任じなければならない。
(被服の破損、紛失等の場合の措置)
第8条 被貸与者は、貸与被服が破損等により使用に耐えなくなったとき、又は紛失したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出があった場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、再貸与の手続を採ることができる。
(再貸与)
第9条 前条第2項の規定による届出があったときは、企業長は、その事実を確認し、再貸与するものとする。
(被服の返納)
第10条 被貸与者は、退職等により被服の貸与を要しないこととなったときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。
(被服管理)
第11条 被服の貸与管理は、被貸与者の所属する部署において管理し、管理課が統括する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小豆島中央病院に勤務する者
被貸与者職種 | 貸与被服の種類 | 数量 | 洗濯回数 | 備考 |
看護師、助産師、准看護師、介護福祉士、看護補助者 歯科衛生士 | 上衣 | 5 | 週1回 | |
パンツ | 5 | 週1回 | ||
社会福祉士 | 上衣 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
薬剤師、薬剤補助者 | 上衣 | 4 | 週1回 | 診察衣 4枚有り |
パンツ | 4 | |||
臨床検査技師 | 上衣 | 4 | 週1回 | 診察衣 5枚有り |
パンツ | 4 | |||
放射線技師 | 上衣 | 4 | 週1回 | 診察衣 1枚有り |
パンツ | 4 | |||
管理栄養士 栄養士 | 上衣 | 4 | 週1回 | 診察衣 3枚有り |
パンツ | 4 | |||
調理師 | 上着 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
エプロン | 4 | |||
視能訓練士 | 上衣 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
リハビリ | 上衣 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
臨床工学士 | 上衣 | 4 | 週1回 | 診察衣 1枚有り |
パンツ | 4 | |||
診療支援室 | 上衣 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
看護クラーク | 上衣 | 4 | 週1回 | |
パンツ | 4 | |||
事務員 | 上衣 | 3 | 洗濯なし | |
キュロットスカート | 2 | |||
カーディガン | 1 |