○小豆島中央病院企業団職員表彰規程
令和3年2月1日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、企業団の運営に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった職員(小豆島中央病院企業団職の設置に関する規程(平成28年小豆島中央病院企業団企業管理規程第3号)第2条及び第3条に規定する職員をいう。)を表彰し、地域医療の確立及び医療水準の向上を図り、住民の福祉の増進に貢献することを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 社会的に有益な発明、発見又は顕著な改良をした者
(2) 身の危険を顧みず職務を遂行した者
(3) 災害・事故を未然に防止し、又は災害・事故に際して特に功労のあった者
(4) 職務に熟達し、献身的な努力をもって精励した者
(5) 職員としての模範となるような善行をした者
(6) その他表彰に値するものと認められた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、企業長が表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として記念品等を添えることがある。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要に応じて適宜行うこととする。
(退職又は死亡した者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職をし、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰することがある。
2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、表彰状及び副賞は、これをその者の遺族に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。